四輪自動車の免許を取るときに、mt/atとかいう謎の区分けがされてい
四輪自動車の免許を取るときに、mt/atとかいう謎の区分けがされているのは何故ですか?ATはAT限定と分かりますが、MTはMT限定ですか?違いますよね?
免許証にもAT限定は「ただしAT車に限る」との文面が記載されてますが、MT免許(と呼ばれているもの)は記載なしです。
呼ぶとしたら「普通自動車免許(限定無し)」でしょう。MTとかいう括りにするのおかしいですよね?
今すぐ改正すべきでは? 理屈はそうだね
限定なし という言葉もいらない
MT、ATという区分分けは、車の免許をあまり知らない人のために分けてあるのかもね、 なんか勘違いなされてますが、本来区分としては
普通〇〇免許
と
普通〇〇免許AT限定
です。
そもそも記載がない「普通〇〇免許」は限定がないと同じ意味なんです。
ただ記載がないと教習所やこの知恵袋にMT運転したいんだけど?と聞いてくるおバカさんがいるもんで
MT→対応の車種全て
AT→対応の車種のATのみ
として説明しています。
普通〇〇免許限定なしと書いたとこで「MT運転したいんですが」と来るんだから、もうMT免許ですねと言うしかないんですよ。
だから教養がある方は普通〇〇MT免許とか〇〇免許MTと言った言い方は普通しません。
原付一種、原付二種免許とか中免なんて言い方もしませんよ。
でも常識よりユーチューバーみたり同じレベルの人としか会話しないからから理解してもらえないのが現状 普通免許(限定なし)と普通免許(AT限定)という区分で正しいです。
でも限定なしはMTで教習することがわからない人もいるので
AT限定への対語のような形で便宜上MTと呼んでいます。 どうしてその表記なのかは分かりませんが、昔はAT限定が無く普通自動車免許=MT車で講習するのが当たり前でした。
無論MTで取ればATも運転出来ます。
たぶんAT限定免許が30年位前に出来た事により、MTかATかのどちらで免許を取るのか選択制になった訳ですが、既に当時のMT車とAT車比率が昔はATが9割超えていたので、実状的にはATが普通に普及していましたから、ATに限るは分かりますが、本来ならMTにも乗れますと言うスタンスに変わって来ました。
なので、AT限定免許の限定解除版がMT免許と言うスタンスになったから、MT免許とAT免許と言う呼び方になったのだと思います。
なので、紛らわしいですが、表記は合ってると思います。 MTと言われているものが普通の免許で有って、AT免許はAT車以外の運転が出来ないと言う条件付きの限定免許です。私はAT免許何て仕組みが出来る前に免許を取っていますから、当然限定は無しです。
ページ:
[1]