道路交通法の無免許について教えて下さい - 例えば、17歳の少年が
道路交通法の無免許について教えて下さい例えば、17歳の少年が無免許で普通自動二輪車を運転して警察に捕まったら無免許運転の処罰を受けますが、その後、18歳になって自動車教習所に通い普通自動車運転免許を取得する事ができますか?
普通自動二輪無免許で捕まっているので何年かは運転免許が取れない? 欠格期間2年です。自動車学校入学時に過去2年以内に無免許運転された方ではないですか?と質問され、試験場でも試験前に欠格期間の人居ますか?って確認とられます。それでも無視して学科試験受けて合格しても、合格番号が載る事は欠格期間終わるまでありません。
自動車学校卒業証明は有効期間1年なので18で通い始めて欠格期間終わる頃に学科試験受けるかですね。 中学の時に無免許で2回捕まって初犯でないので少年院に1年ぶち込まれて戻って来た奴が4年間運転免許取れないて言っていた。 出来ませんね。
手違いなどがあって免許を取得できたとしても、取り消し処分になります。
そうなると、時間とお金がもったいないです。
欠格期間は2年です。 出来ません。少なくとも2年の欠格期間あります。 できません。
無免許運転単体でも、
最低2年の欠格期間が設定され、
その間は前運転免許取得不可能です。 無免許運転は25点の違反ですから、最低でも2年間免許を取得できない期間が発生します。
(免許証の点数は免許を持っている持っていないは関係ありません)
ですから、17歳で無免許で捕まったのであれば、最短でも2年後の19歳でしか免許を取れません。
ページ:
[1]