ryo1249588948 公開 2023-7-24 11:33:00

無免許と知りながら後ろに乗ってしまいました。これは無免許運転

無免許と知りながら後ろに乗ってしまいました。これは無免許運転と同罪ですか?未成年です
あと家庭裁判所は不処分か交通保護観察か少年院送検か事件送検かを決めるだけですか?初犯です

ej2103878621 公開 2023-7-24 14:57:00

はい、無免許運転幇助行為となります。
勿論、処罰の対象です。
未成年といえども、社会的責任を問われます。

kor123155222 公開 2023-7-24 12:22:00

「無免許運転ほう助」の罪になります。
「同乗」の場合の刑事罰は無免許運転を実際に行った人の場合より若干軽くなりますが、行政罰(行政処分=運転免許の点数、取り消し、欠格期間等)は無免許運転を実際に行った人と同等の処分内容になります。
https://www.police.pref.ehime.jp/menkyokanri/mumenki.pdf
家庭裁判所は仰る通り「刑事上の処分(扱い)」をするところになります。
行政上の処分はまた別(お住まいの都道府県の公安委員会)の機関が行うことになります。

1217619928 公開 2023-7-24 11:48:00

その可能性は高いでしょうね。
只、状況にもよりますよ。
只乗り込んだだけなのか、運転した人間を唆すなどして違反行為を主導したのかでも違ってくるでしょうしね。
無免許運転は道交法上、危険運転や飲酒運転の次に悪質な行為とされてますから、相当な処罰を覚悟しておくべきです。
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