運転免許の学科試験についての質問です。「貨物自動車の荷台に人を乗せて運転すると
運転免許の学科試験についての質問です。「貨物自動車の荷台に人を乗せて運転するときは、当事者が気をつければよいので、警察署長の許可を受ける必要はない。」が×なのに
「貨物自動車に荷物を積んだ時、その荷物の見張りのためであれば、警察署長の許可を受けずに必要な最小限度の人を荷台に乗せる事ができる。」が〇なのはなぜですか? 基本、荷台に人を乗せてはダメ。
村の祭りなんかで、トラックでお囃子しながら練り歩く場合、警察所長の許可が必要。
例外は、荷台の荷物を保持する為に必要最低限の人数を乗せる場合は警察所長の許可は不要で、運転者の判断で可能。
(この場合の荷物の保持は、盗難防止の為の見張りも兼ねていると考える事もできる)
最初の「当事者が気をつければよいので、警察署長の許可を受ける必要はない」を~にしちゃうと、村祭りどころか荷台にスシ詰めもOKになっちゃう。
次の「必要な最小限度の人を荷台に乗せる事ができる」を×にすると、何がどうあっても荷台に人を乗せる時は警察所長の許可が必要になってしまう。
ちなみに、となりのトトロのファーストシーン。
サツキ1人なら引っ越し荷物共に荷台に乗っていてもOKだが、サツキとメイの2人の場合、メイは見張りとしても能力不足だしサツキも居るしで違反になる。 荷台に人を運転するときは警察署長の許可が必要だけど、見張りのための最低限度の人数なら許可は必要無いから。
道交法55条
車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。
ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。
道交法56条2項
貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限つて許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。 荷物の見張りでなければ×です。
空で 荷台に人を乗せることはできないからです。 荷物があるか無いかでしょ
あれば落ちる可能性もあるので見張りのためならば良い
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