一度飲酒運転で車の免許を取り消された人はずっと取り消されたま
一度飲酒運転で車の免許を取り消された人はずっと取り消されたままなのでしょうか?知り合いの50代の男性が数年前飲酒運転しずっと運転してないみたいです。
私は最初から免許がないためわかりません。 事故や重大な違反により免許取消の処分を受けた者に対しては「欠格期間」といって、再度運転試験試験に合格したとしても免許が与えられない(門前払い)とされる期間が設定されます。
違反点数に応じて最短でも1年、最長で10年間です。
一度取消された免許は、欠格期間が明けた後再度運転免許試験に合格しない限りその者に戻ってくる事はありません。
また、取消処分を受け欠格期間が設定された方(処分基準に達したものの公安委員会が処分を下すに運転免許が失効し、最終的に欠格期間のみ設定された場合を含む)が再度運転免許試験を受ける場合は試験を受ける以前1年以内に「取消処分者講習」を受講し修了しなければ受験資格を得ません。 そうです。
再度取得することはできますが、欠格期間が終了している必要があります。 質問の意味がよくわかりません。取消処分の取消などは存在しません。「免許を取り消された人はずっと取り消されたまま」は当たり前のことです。期間が経過すれば勝手に復活するとか、手続きだけで元に戻るようなことはありません。
ただ、取消処分を受けても、その後一生免許が取れない、ということはありません。取消処分には年単位の「欠格期間」がつき、その期間が過ぎるまでは免許の再取得はできませんが、それは最大で10年、通常は5年までで、無期限ではありません。
まあ、免許の取り直しは通常、また最初から何十万円も支払って教習所に通い直すことを意味しますので、余程必要のある人でない限り、高齢になってから免許の取り直しをしようと考えることは無いでしょう。質問者さんのその「知り合いの男性」もそうなのではないですかね。
それに、飲酒運転の前科がある人は、たいていまたやらかします。免許など取らず、車など持たないほうが社会のためになるでしょう。本人もそれを自覚しているから「ずっと運転しない」生活を選択しているのではないですかね。 酒酔い運転をすると、基礎点数35点に加え、免許取り消し、欠格期間3年の重い処分を受けることになります。
(他の違反などがあり累積点数が大きくなると欠格期間も長くなります)
しかし、欠格期間を過ぎれば再び免許を取得することは可能です。
その男性の欠格期間が何年なのか分かりませんし、車が必要でなければ再び免許を取得する必要も無いです。 欠格期間が過ぎれば免許取得は可能です。
3年以上だったはず。
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