1051767517 公開 2023-7-27 23:28:00

車の免許が今年ゴールドです。(5年目で更新2回目)1年目の時、会社の

車の免許が今年ゴールドです。(5年目で更新2回目)
1年目の時、会社の駐車場で駐車している自分の車を発進し、左に曲がろうとしたところ、隣の車をこすってしまいました。
警察署に行き、詳細も説明しました
今回の免許更新のハガキには、優良運転者(金)講習30分と記載されていたのですが、こすった時のは、違反、減点などに該当しなかったと言うことでしょうか??

wi_1011959946 公開 2023-7-27 23:45:00

人的被害が無い物損事故の場合、行政処分上においては事故扱いになりません。
https://jaf.or.jp/common/kuruma-qa/category-accident/subcategory-traffic-accident/faq320
質問者さんの場合、人的被害が無く、警察へ報告したため当て逃げにも該当しないため、行政処分上の事故には該当しなかったのだと思います。
https://car-moby.jp/article/car-life/drivers-license/gold-license-continue/2/
よかったですね。

mxs1211122772 公開 2023-7-28 06:35:00

ゴールドになるなら「6年目」のはずです。計算を間違えていませんか?。
人身事故は「けが人が発生している」事実だけで違反の証明になるので違反点数が加算されますが、物損のみの事故の場合、その事故に付随して違反が推測される状況だとしても、取り締まる警察官がそれを現認した訳ではないため、通常は違反計上ができず、よって点数もつきません。質問者さんの場合はそれです。

fra1047652828 公開 2023-7-27 23:41:00

ケガする人身事故が、違反点数が加点されます。
ケガ人がいなら物損事故で違反点数は加点されません、つまり、どんなヒドイ事故でも物損事故ならゴールド免許に影響は発生しません。
キャンペーンとかでゴールド免許は無事故無違反と言われるのは人身事故だけ、物損事故なら何回やっても影響出ませんから。
ただ、当て逃げや酒気帯びはダメですが。

yuu111573712 公開 2023-7-27 23:29:00

はい。
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