oss1240011998 公開 2023-6-4 15:58:00

過去一度も自動車免許を取得していない者が無免許で運転して捕まりました。(

過去一度も自動車免許を取得していない者が無免許で運転して捕まりました。(原付の免許だけは過去取得していたが現在は無し)
罰金30万払って刑事罰前科もついたようですが、次回車の免許を取得するにはどれくらい期間が必要ですか?欠格期間です。補足2年というのをよく見ますがみなさん免許を持っていて免停中に乗った無免許の方が多いので。
一度も自動車免許を取得してない場合はまた違うのでしょうか。
免許センターに聞くと窓口まで来てくださいと言われるようなので少々遠方ですのでご存じの方いればよろしくお願いします

kaz11580314 公開 2023-6-6 14:35:00

法律上の欠格期間は2年だけど、そういう人は自動車学校では受け付けないし、運転免許試験場に行っても相当頑張らないと試験に受からないです。
私の知ってる人で飲酒運転で免停になったひとで、半年間で二十数回試験を受けて、最後は試験官と顔見知りになって、仲良くなるくらいになってようやく合格をもらえたという人がいます。
試験官も悪質な免停者は、厳しくチェックするので試験合格までに相当な期間が必要だと覚悟した方が良いです。

rar102564216 公開 2023-6-6 14:45:00

2年だが再犯率が高い気がする。

met123013362 公開 2023-6-4 16:55:00

無免許運転の欠格期間が25点と言われているのは、無免許運転が25点相当の違反で、一般違反行為だけで累積25~34点の場合は欠格2年に当たるからです。よって、無免許運転以外にも他の違反を同時に犯していたり、それ以前に違反点数がついていたりすれば、累積点数が35点以上になって欠格3~5年になることがありますし、飲酒やひき逃げなど「特定違反行為」が含まれていれば、適用避ける欠格期間が3~10年に変わることもあります。
ただし、純粋に無免許運転だけで、かつ過去3年以内に取消などの処分歴が無い人は、何かの免許を持っていて取り消された場合も、純粋な無免許も、同じ25点の欠格2年になります。
なお、交通違反に対するペナルティは、まず刑事処分(懲役刑や罰金刑)で取らせるもので、停止や取消、欠格期間などの行政処分は副次的なものです。よって、悪質さに応じて裁判で刑の増減が行われますが、行政処分のほうはそれほど処分内容の調整はしません。同じ無免許運転を問われて、罰金額や懲役の期間に差がつくことはありますが、ある人は欠格1年になったり、ある人は2年になったり、と言う事は起きません。あってもせいぜい、取消処分になるはずだった人が停止処分に軽減される希少な例がある程度です。

piy10536463 公開 2023-6-4 16:05:00

他に違反がない場合の無免許運転の欠格期間は2年です。
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