先日牽引免許を取りに教習所に入校したのですが入校に際して中型以上の免
先日 牽引免許を取りに教習所に入校したのですが入校に際して中型以上の免許を持っているか、持っていなければ入校出来ないと言われました。幸い中型免許を持っていたので入校出来ましたが牽引免許って普通自動車の免許持っていれば教習を受けることが可能ではないのですか? 法律上の話と教習所の都合とは違いますので。
教習プログラムも教習所が決められますので、MT無しでもいけますよってとこもあれば、MT限定解除してからという所、中型以上の免許持ってないと受付できませんというところもあります。
それ自体は違法でもなんでもないです。 道交法的には出来ますけど、その教習所が「そういう決まりだ」って言うだけです。 法的には普通のみや大特のみでも取れます。
ただ、教習車が中型なのでそのように規定を設けているのかもしれません。
(もし普通車ATならクラッチ操作から教えないといけないので…)
もちろん場内なので普通免許や大特免許のみで中型の牽引を運転してもOKです。 その自動車学校独自の決まりでしょう。
それ自体は悪いことではないので…。
同じ時期に受け入れられる教習生の数には限りがあるので、数を絞るために決めているのかもしれないですね。
あとは、設備的に中型以上の車じゃないとけん引できないモノしかないとか。
ページ:
[1]