121791607 公開 2023-6-25 23:35:00

仮免許って3年以上前に運転免許取った人が横にいれば運転してもいいそうで

仮免許って3年以上前に運転免許取った人が横にいれば運転してもいいそうですが、教習所の先生じゃなくてもいいんですか?
3年前以上に運転免許というのは日本の運転免許じゃないとダメですか

nca127835944 公開 2023-6-27 23:12:00

はい、教習所の先生でなくても大丈夫です!ちなみに私は仮免許持って帰って家の車で母や父に乗ってもらって練習してました。次行った時に先生に言ったら「自主練する生徒なかなかいないよ偉いね!」って褒めてもらえましたよ。こんな教習所珍しいでしょうねw

hdm108464270 公開 2023-6-27 19:24:00

指導員資格は不要です。
というか、指導員資格での指導は教習所でしかできません。
教習所以外で路上練習をする場合は、
~その車を運転できる一種免許3年以上の人
~その車を運転できる二種免許を持っている人(免許期間は問わない)
のどちらかに該当すれば指導できます。
仮免許持ち出し禁止の教習所の割合は不明です。
私のところは自己管理でした。

qrw1149466046 公開 2023-6-26 06:40:00

教習所に通っている人は
仮免許は教習所保管で、原簿と一緒で持出禁止になっていり所が殆ど。
だから運転手できない。
直接受験を試験場でうけた人は
必ず路上練習が義務づけられて証明を提出しなければならないので、横に日本の免許もった条件を、クリアした人をのせ練習の為のみ運転しています。

oxo123021300 公開 2023-6-26 04:48:00

>仮免許って3年以上前に運転免許取った人が横にいれば運転してもいい
>そうですが、教習所の先生じゃなくてもいいんですか?
可能です。ただし、運転できる条件は、仮免許証を携行したうえで、路上練習のためであることとなっており、車の前後に「仮免許練習中」という表示をつけることが必要です。なので、ちょっと買い物に行くのに、などでは使えません。
運転免許センター直接受験の場合は、仮免許証が本人に渡されますが、指定自動車学校の場合には、仮免許証は自動車学校預かりになっていることが多いので、持ち出しをさせてもらえません。従って、指定自動車学校の場合には、事実上できません。
>3年前以上に運転免許というのは日本の運転免許じゃないとダメですか
基本的に、日本の道路交通法を学んで、その法規に沿った運転ができる人、という意味で、3年以上の運転経験のある人、と規定されているので、日本国外の免許では、仮免許運転における同乗者とは認められないと思います。

yok1245782591 公開 2023-6-26 03:17:00

法律上は取得して3年以上の人が同乗すれば仮免練習中の標示をしあくまで練習の範疇で路上運転してもいいことになってるが、他の回答にあるよう仮免を持ち出せないように規定してる教習所がほとんどだからね。「何故持ち出すの?」と教習所から聞かれ「外で教習外の練習のため」と言えば間違いなく怒られ持ち出しは許可されない。もっとも自分で持っておきたいと言っても教習でしか必要ないモノだからどっちみち許可されない。
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