免許証記載の住所と住民票の住所は違う住所でもよいですか?実家がせまくなったの
免許証記載の住所と住民票の住所は違う住所でもよいですか?実家がせまくなったので、実家のすぐ近所に(歩いていける距離に)新たに部屋を借りました。
住民票は新しい部屋の住所に写してるのですが、
免許証の住所は実家のままでも大丈夫ですか?
ちなみに、免許更新等の郵送物が実家に届くと思いますが、毎日実家によってるので、
見過ごしはありません。 一応罰則もあり変更が義務ですので変更届をしなけらばなりませんがこのような状況で善良な一般市民が検挙されることはないようです。
でも変更届自体が住民票の写しなどを所轄の警察署に持参すれば即座に、無料でできるものですのでやっておくに越したことはないでしょうね。
万が一に事故の当事者になったりした場合に併合罪として起訴される可能性もありますからね。 免許証の住所は、今住んでいる新しくなった所の住民票通りに裏書します。
一時的に仮に家の修理期間中だけ住んでいる場合は余りしていないですね。
この場合は、正規の手続き 警察署で住民票提出で裏書変更をしてください。 つまり現在所持している運転免許証の住所と
現在の住所が異なると言う事でしょうか?
>免許証の住所は実家のままでも大丈夫ですか?<
更新を実家の住所地の都道府県運転免許センターでする
場合はそのままで良いです。それから
現在お住まいの住所地が実家と同じ都道府県運転免許センターなら
住所変更は必要無し。
しかし現在お住まいの住所地の都道府県運転免許センターが異なり
現在お住まいの住所地の都道府県運転免許センターで更新をするなら
運転免許証の住所変更は必要です。
つまりどちらで運転免許の更新をするかの違いだけです。 問われることはありませんが、郵便物は確実に届きませんよ
特に更新通知連絡書は。
ポストが違う住所と一括で管理しているならともかく、大まかに離れていたりすると、困るのはあなたです 法律上はもちろん駄目ですが、免許証の住所で連絡がつくならば、実務的な問題はありません。
運転免許証の住所変更を怠る行為は一応、2万円以下の罰金または科料を科される犯罪ですが、実際にそれが適用されるのは、指定暴力団員やカルト宗教の構成員など、公安警察の対象者が微罪で検挙されるような場合の話で、一般の善良な市民が問われることはありません。
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