運転免許の違反について質問です。3週間ほど前に時間帯歩行者専用
運転免許の違反について質問です。3週間ほど前に時間帯歩行者専用道路を通ってしまい、通算の違反点数が6点になり免停処分になるとのことを警察の方に言われました。家に運転免許課から通知が届いているとの不在通知がポストに入っており、まだ通知書自体は受け取っていません。①この通知は受け取った時点で車には乗れなくなるのでしょうか。猶予期間みたいなものはあるのでしょうか。②また、違反者講習は県外の免許センターでも受講することは可能でしょうか。 不在通知が入っていたということは、免許停止処分の出頭通知ではなく、違反者講習通知書です。(停止処分の出頭通知は普通郵便)
軽微な違反の積み重ねで前歴0回累積6点ちょうどに達した人は、免許停止処分の該当者となる前段階として、違反者講習の受講対象となります。
通知を受け取った日の翌日から1か月が受講期間となり、受講期間内に受講をすれば、今回については免許停止処分を受けることがなくなり、1年を無事故無違反で過ごした場合と同じ講習効果が適用されます。
6点の違反点数は累積しなくなり、前歴も付かないため、講習受講後は前歴0回累積0点の状態になります。
なお、受講期間内に講習を受講しなかった場合は、30日の免許停止処分を受けることになり、違反者講習不受講のペナルティーとして停止処分者講習をよる処分日数の短縮ができず、丸々30日間運転ができなくなるので、注意してください。
①
受講期間内に違反者講習を受講すれば、運転できなくなる日は一切生じません。
講習の受講日当日も運転することができます。
②
現在届いている通知書では、通知書を発出した都道府県でしか講習を受けることができません。
異なる都道府県に住んでいる場合は、通知の発出元に電話で現住所を伝えて、現住所を管轄する公安委員会から再度、違反者講習通知書を発出してもらう必要があります。 >①
https://vs-group.jp/lawyer/ko-tu-jiko/1509.html
>②
運転免許証は、各都道府県の公安管理なので
基本は、通知に記載されている会場ですが
通知書に記載されている問い合わせ先に
相談すれば会場の変更可能かもしれません。 ①その通知は出頭要請通知だからまだ免停にはならない。
その通知で指定されている免許センターに行き、手続きが終わってから免停スタート。
②受講することは可能。
詳しくは通知書に記載してあります。
ページ:
[1]