gou11451866 公開 2023-7-22 12:32:00

無免許運転(原付を所持、普通車運転)→逮捕その時16とかです

無免許運転(原付を所持、普通車運転)
→逮捕

その時16とかです。
保護観察所分になったんですけど飛びました。
何歳から正式に免許取れますか?
また取消し者講習?みたいなやつはどこで受けてどこで申し込みするのでしょうか。
またどこに行けば正確にいつから免許取れるか等わかるのでしょうか。
無免許での逮捕は一回のはずです

fuj1215136194 公開 2023-7-23 11:04:00

運転免許(原付免許)の取消処分を受けたなら、取消処分を受けた日から2年の欠格期間が経過後ですが、渡された取消処分書に処分の満了日が記載されています。
取消処分を受けずに免許を失効させたなら、失効した日から2年経過後です。
取消処分を受けておらず、有効期間内の運転免許証をまだ持っているなら、取消処分を受けて2年の欠格期間を満了しなければ、新たな免許は取得できません。

nor1137201907 公開 2023-7-23 05:56:00

原付免許取消処分は
うけましたか?
そうなら取消処分日から2年です。
そうでないなら原付免許執行日から
2年です。
まだ原付免許有効期間内ならば、
欠格期間は開始すらされていませんし、
免許取得も不可能です。
取消処分者講習は事前予約。
お住まいの都道府県名 取消処分者講習
と検索してください。
なお教習所は、多くの場合、
入校を拒否されます。
聞き取りやアンケートにウソ回答して
入校しても、教習生の違反歴は公安に
照会されるので、ウソは必ずバレます。

1151172933 公開 2023-7-22 17:22:00

飛んだw
無理
一度逮捕されてください
教習所等受け付けてくれません?
逆に通報されます
教習所等はね、警察官のOBとか居るんですよ
無理です
以上

yui1211652269 公開 2023-7-22 17:17:00

免許取消が確定すると運転免許の住所宛てに
取消処分書が送られてくるので、
そこに記載されている日付から2年間。
https://jico-pro.com/magazine/97/
ページ: [1]
全文を見る: 無免許運転(原付を所持、普通車運転)→逮捕その時16とかです