ゴールド免許所有者が、誕生日の40日前に離島の一般道で39キロオー
ゴールド免許所有者が、誕生日の40日前に離島の一般道で39キロオーバーでオービスに撮影されました。免許の住所は東京です。
免許の色は誕生日の20日前までが対象らしいですが、悪あがきで次の更新でゴールド免許をとりあえずキープしたいときは毎週のように住民票を移せばセーフ?
(通知が届くのを遅らせるだけです) そんなしょうもない事やるより、更新可能初日になったら
さっさと更新に行った方が確実。 免許の色が決まるのは40日前です。
なので、おそらく質問者さんは次の更新はゴールドです。
でも次の更新でブルーになります。
住民票を移しても関係ありません。
まあ住民票を移したければ好きにすれば良いと思いますが、、、、 更新時の運転者区分は更新期間内の誕生日の40日前の日前5年間の違反状況で決まります。
したがって、更新期間内の誕生日の40日前の日に違反をした場合、今回の更新には影響せず、次回の更新時の運転者区分に影響します。
今回が優良運転者の区分なら、5年先の更新で違反運転者の区分となります。 免許センターでおそらくその情報がいきわたるはずなので、
諦めてその指示に従うしかないです。
なお、40日前に更新はできるので何とも言えませんが…。
だって、「東京都公安委員会」でしょ? 警察本部は「警視庁」です。
なので、警視庁経由で各免許試験場に情報がいくはずです。
住所地を変更した場合は今度は「道路交通法違反」になります。
(申請はちゃんとすること)
(免許証の記載事項の変更届出等)
第九十四条 免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
(罰則 二万円以下の罰金または科料) 離島にもオービス有るんだ!
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