aka1147788040 公開 2023-7-7 06:31:00

免許取り消しに今月末になります。それからは通勤は自転車。自分が悪いのは

免許取り消しに今月末になります。
それからは通勤は自転車。
自分が悪いのはわかってますが、毎日後悔の日々です。
酒気帯び運転、免許取り消し。
取り消しの違反を犯した者に対する聴聞会ですか?
形式的に分析してその日のうちに処分決定になるのでしょうか。

yuz1021085365 公開 2023-7-7 07:34:00

自分も過去(20年以上前)に酒気帯び運転などで取り消しになりました。
(ちなみに現在は猛省して11年無事故無違反です)
聴聞会もしくは意見の聴取が行われますが、質問者さんの文章からするとご自分が悪いと認めているので、軽減などは無いと思います。
お酒を飲んでいないのに数値が出てしまったとか、異議申し立てなどしなければ特に何もないと思います。
その後、取消処分通知書が送られてきますので、記載されてる執行日から免許は無効になります。
(裁判所で渡されたか?記憶は曖昧ですが何れにせよ取消処分通知書に書いてある日からです)
欠格期間終了後に取消処分者講習を受ければ、1年間は免許の再取得が可能になります。
1年を過ぎた場合は再度講習の受け直しなので、先に原付を取っておくと良いですよ。

fum1029039855 公開 2023-7-7 06:43:00

基本的にはそうなります。
一応、道交法第104条で、免停90日以上の処分をしようとする者に対しては意見(言い訳)を聞いてあげなさいって決まっています。
まあ、飲酒関連で処分が減免される事はまず無いので、形式的と言えば形式的でしょうね。(人身事故等の場合、過失割合によって減免される事が多いそうですけど)

bil111826132 公開 2023-7-7 06:37:00

形式的ではありませんよ
情状酌量すべき理由があれば軽減されます

1250545488 公開 2023-7-7 06:36:00

取り消しの違反を犯した者に対する聴聞会ですか?
意見の聴取は違反者の義務ではなく権利ですので
特に言いたいことがなければ無視でも欠席でも行かなくても問題ありません
ただ
意見の聴取の通知を無視すると
処分を軽減についてアピールする機会を失うことになります
出席すればある程度の時間を取られることにもなりますので
「面倒だからわざわざ意見を言わなくてもいい」
「自分のミスだから仕方ない」
「飲酒・酒気帯び運転だから減免は厳しい」と
思われる方は欠席でも問題ありません

1151057505 公開 2023-7-7 06:35:00

電動キックボードは免許不要です。
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