運転免許試験についての質問です。故障車をけん引する際、750キ
運転免許試験についての質問です。故障車をけん引する際、750キログラムを超えるものはけん引免許が必要ですよね。
逆にけん引免許が必要ないのは750キロ以下のものと、ロープやクレーンなどでけん引する場合ですが、750キログラムを超えるものをロープなどでけん引する際はけん引免許が必要ではない、と言う事でしょうか?
牽引に関することのお復習
本来、公道では他の車両等をみだりに牽引することは禁止されております。
但しこれには例外があり
①被牽引自動車を牽引する為の装置構造を有する自動車(牽引自動車)で、動力を持たず専ら牽引される装置構造を有する自動車(被牽引自動車)を牽引する場合
(トレーラートラック、キャンピングトレーラー、ボートトレーラー等を思い浮かべて下さい)
②故障して自走出来ない自動車等を政令に定める方法にて牽引する場合
(エンジンの故障やガス欠などで動かなくなった自動車等を他の自動車が牽引ロープ等でゆっくり牽引しているケースを思い浮かべて下さい)
上記のケースについては禁止されません。
なお、上記①において、被牽引自動車の牽引重量が750kgを超える場合は牽引する自動車の種類に応じた運転免許の他に牽引免許が必要となります
②のケースでは牽引免許は不要です。 この問題の要点は、
「故障車をけん引すること」
にあり、車両重量は関係ないです。
「故障車を、ロープやワイヤー等で一時的にけん引する」
という場合においては、けん引免許は不要。
ということですから、
回答は「×」になります。 >故障車をけん引する際、750キログラムを超えるものはけん引免許が必要ですよね。<
↑↑↑ 不要。故障車をロープやレッカー車で牽引する場合は牽引免許は不要です。但し故障車をロープで牽引する場合は決まりがあります。 「故障車をけん引する際、750キログラムを超えるものはけん引免許が必要ですよね」
いいえ、不要です。
けん引免許が必要なのは「けん引設備のある車で、重被けん引車をけん引する場合」のみです。「重被けん引車」とは、けん引される設備を備えた、無動力の、総重量750Kgを超える車両」を指します。つまり、トラクターヘッドでトレーラーを引く場合にのみ、けん引免許の要否が問題になるんです。
故障車をロープで引いたりフックで吊ったりして移動させる行為は、道交法上のけん引禁止の適用除外で認められますが、これにはけん引免許の要否は関係ありません。やむを得ない移動の現場にまで、有資格者が居る事を法は求めていない、と言うことです。 この問題文、「けん引」と「故障車のけん引」と、2つの事象を混ぜている。
「けん引」とは、何かの荷物を積んだりする、リヤカー的な物を意味する。
「故障車けん引」は、「けん引」に当てはまらない。
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