仮免許を取得したのですが、すべての条件を満たした上でも、大阪市内の一
仮免許を取得したのですが、すべての条件を満たした上でも、大阪市内の一般道を練習目的で走行してはいけないのですか。 元指導員です。別に走行する場所について規定はありませんから、運転免許試験を前提とした練習であれば走行可能です。
この「運転免許試験を前提」と言う部分が重要で、例えばスーパーの駐車場で駐車枠に停める場合、「方向転換の練習をしています」と言えばOKです。しかし「買い物に来ました」と言えば練習外の行為なので完全アウトです。
また免許試験に関係の無い高速道路の走行も説明が付かないのでダメですね。 練習をどこで行うかの指定はありませんから、条件を満たしていれば、かまわないと思います。私は宮城県仙台市の一般道(運転免許センターの路上検定コース)で練習しました。
私は運転免許センターの直接受験でしたので、仮免許は自身で保管していました。もし投稿者さんが、指定自動車学校の受講生で、仮免許の現物が手元になければ、条件を満たしていないことになりますので、ご注意ください。 条件みたしてれば大丈夫ですが公安委員会の
指定を受けてる自動車学校だと仮免許は
持ち出しさせないので無理ですね 全ての条件を満たしているなら大丈夫です 条件を満たしているのならどうぞ
極たまに見かける
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