至急仮免許学科試験についてです。狭い一方通行の道路で前車がバック
至急仮免許学科試験についてです。狭い一方通行の道路で前車がバックしてきたので警音器をならした
狭い一方通行の道路で前車がバックしてきたので、危険防止のために警音器をならした
という2つがあり、上が×下が~でした。
何が違うのか教えてください 警笛って理由無く鳴らせないんですよ
危険を知らせる時と標識で鳴らせと指定されている時です
一方通行で後退すること自体は違反になりますけど前者は後退している車が違反になるだけで警笛を鳴らす理由になりません
後者は危険が差し迫っているので鳴らす理由になります 道路交通法第54条第2項にはこのように書かれています。
「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。
ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」
つまり危険を防止する以外での警音器の利用は不正解となります。 危険防止のために鳴らした
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