【分籍して本籍地を移した時の免許証についての質問です。】本籍地を移し
【分籍して本籍地を移した時の免許証についての質問です。】本籍地を移した時に、免許証の更新は必要でしょうか?
また、その際には警察署に行くと思うのですが、警察署の場所はどこでもいいものなのでしょうか?
そして、その手続きを忘れているとなにかペナルティがあるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。 更新はその時期にならないとできません。しかし、免許証の記載事項に変更が生じた場合は「すみやかに」変更手続きをとることが道交法で規定されていて、怠れば2万円以下の罰金または科料に処されます。まあ、めったに適用されたりはしませんけどね。現在の免許証の表面には本籍の記載はありませんが、それでも法律上は引き続き記載事項の一つで、内蔵のICチップに情報として格納されています。
記載事項変更の手続きがどこでできるのかは都道府県により異なりますが、最寄りの警察署でできない、ということは「あまり」ありませんので、まずは最寄りの警察署に電話するなどして確認をしてから出向けばいいでしょう。基本的に平日の昼間のみの受付で、免許証の他に住民票の写しなど、新住所の証明書類の持参が要ります。
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道路交通法 第94条 (免許証の記載事項の変更届出等)
免許を受けた者は、(略・記載事項)に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
道路交通法 第121条
次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
(略)
八 (略)、第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項、(略)の規定に違反した者
- - - 「変更後の本籍」が記載された住民票(個人番号なしのもの)を持って、住所地を管轄する警察署か運転免許センターで「免許証記載事項変更の届出」をしてください。
下記は、和歌山県警の例です。
https://www.police.pref.wakayama.lg.jp/02_koutsu/driverslicense/honseki/index.html
免許証の記載事項の変更届出をしなかった場合は、2万円以下の罰金、又は科料に処せられることがあります(道交法94条1項、121条1項9号)。
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