精神疾患で障害年金もらうようになったら車に乗れなくなるのでしょうか?せっ
精神疾患で障害年金もらうようになったら車に乗れなくなるのでしょうか?せっかく頑張って車の免許取ったから車に乗りたいです。
障害年金をもらわず、障害者手帳もらうだけにしたら、今まで通り車に乗れますか? 2002年以前ならば、警察署や免許センターで精神疾患で障がい年金を受給していると伝えれば、仮に回復して年金は打ち切りで、精神科に通う必要が無くっても、一生免許は取れませんでした、免許を取っていたら取り消しで再度取得不可能でしたが、今は緩和されて、完全にケースバイケースです。 "障害者手帳の所得は問題ないが、
障害年金の受給は車の運転に影響が出る"
と、思うのは何故ですか?普通は逆ですよね。
簡単に言うとそもそも、障害者手帳というのは
貴方が持つ障害を他の人に知らせる為の道具
障害年金とは貴方の生活を補助してくれるお金
どちらも車の運転に直接関係ありません。
但し、安定剤や睡眠導入剤等ほか
服用している薬などがあれば
それは当然医師と相談する必要があります。
運転中に何かあれば命に関わるからです。
これは精神疾患者に限ったことではありません
身体に持病があったりやめてはいけない薬に
運転の影響があったりさまざまな理由が考えられます。
貴方が仮に服用している薬があり、
それが運転に影響しない物であるなら
車の運転は普通にできます。
もし、現時点で影響がある場合でも
薬を停止したり他の薬で調整する事で
貴方自身に何も影響がなければ運転の問題はクリアできると思います。
よって、手帳と年金は一切関係ありません。 精神障害で精神障害者保健福祉手帳3級で担当医の了解と公安委員会の適性検査受けて条件無しで車運転してます。(脳外傷による高次脳機能障害)
症状と薬によってはお医者さんが止める時があります。
障害手帳、障害年金は車の運転は関係ありません。持っているから受給してるから運転出来ないって言う事ではありませんので主治医に聞いてください。 精神疾患の内容、処方されている薬により禁忌という場合があるでしょう。
主治医にご相談ください。 年金と手帳は別です。
知り合いに手帳1級年金1級で自動車、バイクを運転している人がいます。
問題は医師が運転可としたかどうかです。
適性相談のあと医師の診断書提出ということが一応の原則です。
ですが、向精神薬のほとんどが運転禁止薬に指定されており、医師がよい、と判断しても、注意が必要なことがあります。
なお、精神障害を理由としての「駐車禁止除外指定車」の指定を受けている人を知っています。 精神疾患があると暴走事故を起こすので運転は出来ません
ページ:
[1]