普通免許のAT限定を持っているのですが、この準中型というのは何です
普通免許のAT限定を持っているのですが、この準中型というのは何ですか?準中型も運転できるということですか?準中型自動車は、2017年3月の道交法改正で新たに作られた免許の種類です。どうも、以後の更新時の講習ではこの事実についての説明が行われていないようなので、未だに知らない人が沢山いるようですね。
それまでの普通自動車免許は、総重量5t未満、最大積載量3t未満の車両を運転できました。しかし、法改正で準中型(総重量7.5t未満)が創設された際、普通自動車の範囲が「総重量3.5t未満、最大積載量2t未満」に縮小されました。つまり、それまでは普通自動車だった2tトラックが「準中型自動車」になってしまったんです。
もし、既に普通自動車免許で2tトラックを運転している人が居たら、いきなり「今日から運転はできません」と言われたら困るでしょ?。よって、法改正と同時に、それまでの普通自動車免許の所持者は、従前の運転可能範囲を引き継ぐために、(総重量)5t限定つきの準中型自動車免許に移行させたのです。免許の種類欄に「普通」がなく「準中型」だけになっているのは、そういう経緯からです。これで準中型車である2tトラックを引き続き運転できます。あくまで5t限定つきなので、準中型車が全て運転できる訳ではありませんが、免許の種類は準中型に変わった、と言うことです。 写真では解らないのですが?
準中型は5トン車までとか条件付いてませんか? 法改正により普通免許は格下げ。
ただし、既得権は維持させますよ、ということ。
格下げされた免許に対して、過去の資格は維持しましょうという救済措置です。
運転できる車の大きさ等は全く変わりません。 H29-3-12以前に取得した普通免許の名称が変更されました。
運転出来るのが準中型5t車までの車です。
まぁ、内容に変わりはないです。
免許区分が
大→中→準→普通となっただけであなたは準(旧普通免許)です。 貴方が普通免許を取った時に運転できる大きさが
今は準中型に含まれてるので・・・
準中型も記載されてます
俗に言う「ずり上がり免許」です
貴方が運転できる大きさまでなので準中型すべてでは無いです
限定が記載されてるはず・・・
そこまで運転できます。
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