1018059894 公開 2022-4-23 21:55:00

3年前の話ですが、自分が追突されて事故を起こされた時警察を呼んで事情聴取した

3年前の話ですが、自分が追突されて事故を起こされた時警察を呼んで事情聴取したのですが、相手の人が免許を忘れて今は持っていないと言っていて警察がまぁいいやと受け流してたんですがこれって普通ですか?
それ以降免許なくてもいいんだと思い、たまに免許を所持しなくて運転する時があります。

xox1210511228 公開 2022-4-23 22:00:00

無免許運転でなはなく、免許不携帯であれば罰金3000円だけなので、警察官も流したのではないですかね。点数も引かれないし、たまに自分も財布ごと忘れて免許不携帯はありますね。

kir121452612 公開 2022-4-23 23:28:00

そもそも免許自体がない(免許取ってないとか失効したとか)のと、免許証不携帯(家に忘れたとかでその場にない)では意味が違いますからね、警察はその場ですぐ無線で本部に照会して免許の有無を調べますから、不携帯(交通違反だか運転する事は可能)とわかって受け流したのでしょう。
実際持ってなくても運転可能ですが、道路交通法違反です
それからもし持ってないときたまたま違う違反をしてしまい止められたとすると、本来その場で済む話が後で免許証持参の上出頭ということになりますのでご注意を

1151879337 公開 2022-4-23 23:12:00

それ、絶対に怪しすぎる警察官。
昔、自分も事故ではないがスピード違反で他県で捕まった時、免許不携帯だったため、車はあるところに置かされて(移動も自分では×で代行運転呼び駐車場に8時間置いた)…そこから電車で家にかえってUターン。
おまけにゴールドから青に。
そんないい加減な警察は訴えた方が良かったと思います。
ひょっとしたら、その追突した者とその警察官は知り合いだったとか。
大問題の処置・処理案件です。

hde1148718481 公開 2022-4-23 23:00:00

免許の有無は照会で確認ができますからね。持っていて携帯していない、というだけなら不携帯の違反(点数なし、反則金3,000円)で済みます。質問者さんも普段に同様なことをしているなら、検問や違反の際には、同様な処罰を受けることになります。
「今は持っていない」が、不携帯ではなく実は無免許だった、という話なら大事になりますが、その場合は被害者側に連絡があるはずです。
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