運転免許停止と運転免許取り消しは違いますか? - 一定期間は運転できな
運転免許停止と運転免許取り消しは違いますか? 一定期間は運転できない、という意味だけで考えると同じように思いますが、中身は大きく異なります。免許停止は、決められた期間は運転できませんが、その期間が雨れば、再び運転できるようになります。しかし、免許取り消しはそうではなく、取得していた資格がなくなる、ということになり、再び車を運転するためには、検定試験を受けて合格しなければなりません。もっとも、シンプルに言えば、免許取り消しにかかる再取得には、お金と時間がかかる、ということです。30万円を超える費用を用意して、最低で2週間の期間を経てようやく免許の再取得ができる、ということは、かなり大きな負担です。
ほかに安く運転免許を取得する方法として、運転免許センターの直接受験による取得、ということが思いつくと思います。不可能ではありませんが、率直に申し上げて、かなり厳しいです。本来的には、指定自動車学校で取得することと、運転免許センターの直接受験で取得することには、違いはないはずですが、現実はそうではありません。運転免許センター受験が難しいと考える理由は二つあります。
(1) 検定試験に使う車両やコースに慣れていない状態で、、検定を受けなければならない。
(2) 運転免許センターは、あくまで検定試験のみを行うので、できていない点の指導はない、
指定自動車学校では、教習に使っているコースおよび車両は、基本的に教習で使っているものを、そのまま使います。しかし、運転免許センターでは、検定の時に用意された車両を使うことになりますので、初めて運転する車となります。整備はしっかりされています、といいたいところですが、検定を受ける人しかほとんど乗らない車両なので、古い車両が多く、指定速度を出し切ることにも苦労させられることも、正直あります。これは意外と大きなプレッシャーになります。ましてや、隣に乗っている試験官は、警察官ですから、なおさら緊張します。
また、検定不合格となった場合の対応お、全く異なります。運転免許センターでの検定後に、特に気づいた点は、多少話がありますが、それがすべての原点ポイントではありませんので、話に出てきたところだけ直せばよい、ということになりません。指定自動車学校の補修であれば、走ってみて、指導教官が、ここができていない、とか、ここの操作が不十分、など細かく指導してくれますが、運転免許センターは検定試験を実施することが役目であり、教習をすることは含まれていませんので、そのあたりも実は合格しにくいポイントになります。
これは私が受験するときに、届出教習所の指導教官から言われたことですが、運転免許センターでは、乗車から降車までのすべてが採点対象となっている、ということを特に言われました。乗車前の車両周囲の確認はもちろんですが、乗車時のドアを閉める前の異物巻き込みの確認、ドアを閉めてから乗車位置の確認、降車するときに後方から車両が来ないかの確認、降りてからのドアを閉めてから、車を離れるときの歩く位置、そういったところも採点対象になっており、実際に、走行では問題なくても、そういった乗車・降車の際に減点されてしまい、結果不合格になることも、珍しいことではありません。そういった部分は指定自動車学校よりも、厳しく見られているように思います。
処分の重さは、実際に体験してみないと、なかなか理解できない部分が多いと思います。ただ、ことが起きてから反省して間に合うとは限らない、ということは念頭に置いていただきたい、と思います。経験者としての、老婆心ではありますが。 免許停止
→一定期間運転できない期間を経て、取得時の免許でまた運転できるようになる。
さらに一定期間無事故無違反を続ければ違反歴が消えて「一般運転者」となり、免停等になる点数も元に戻る。
免許取り消し
→所持していた免許が「全て」無かったものとなる。
→運転するには、原付含めて最初から取得する必要がある。 停学と退学の違いと同じぐらいの違いがある。
(停学はしばらくすると戻ってくるけど、退学はもう戻ってこない)
運転免許の効力の停止については、停止期間が終われば効力は有効となるが、
運転免許の取り消しについては、改めて免許を取り直す必要がある。 違います。 ええ。前者は資格の一時的な喪失で、後者は永続的な喪失です。 停止は 定められた期間だけ免許証が無効になる。 30日60日とかね… この間は無免許なので運転は出来ない。
取り消しは取り消し (笑) 即失効だ。
一定期間 免許の取得は禁止される。 免許を取得するには 1から自動車学校で学び直す。
心情的には 大罪を犯してるので 自動車運転はさせてはならぬ 人間なのだが。
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