116839525 公開 2023-8-29 01:39:00

海外在住者の免許更新について。今年、茨城県で免許更新です。更新期間は

海外在住者の免許更新について。今年、茨城県で免許更新です。更新期間は9/1(?
あやふや)-10/31の2ヶ月間です。11/8-11/11に東京に、来年1月中旬に茨城に子供の受験で帰国するのですが、11月に更新しないとダメですかね。1月の方が距離的に助かるのですが。。。11月に一時帰国したこと、バレるでしょうか。

son111008293 公開 2023-8-29 02:03:00

更新期間は免許証に書かれている期限の前2か月間です。期限が2023年10月31日なら、9月1日から更新期間に入ります。
「11月に一時帰国したこと、バレるでしょうか」
法律上はもちろん駄目で、もし何かあってバレた時に、免許の不正取得に問われるリスクを負うことになりますが、その覚悟があるなら好きにすればいいでしょう。
あと、「更新」ができるのはあくまで10月31日までで、それを過ぎると手続きが「失効再取得(特別新規申請)」に変わります。必要な書類、費用、受付窓口の場所や曜日・時間など、期限までに更新する場合に比べて随分と面倒かつ不利になります。可能な限り11月の帰国時に更新を済ませるべきで、日数が不足するなら追加滞在をしてでもするべきですね。
ただし現実には、免許更新を担当する警察は、「失効後最初の帰国である」ことをパスポートの出入国印の日付で確認するので、例えば11月の帰国時は自動化ゲートを通り、1月の帰国時に普通の入国審査を受ければ、1月が初めての帰国に見えるパスポートができ、それの提示を受けた警察はそれを信じるでしょう。事件性がない限り、わざわざ出入国記録を入管に照会したりはしません。
もっとも、失効から6か月間であれば無条件に再取得はできるので、ゴールド免許を途切れさせたくない、などの事情がない限り、「失効後の最初の帰国」に拘る必要は特にないと思いますが…。
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