突然意識を失った事がある人の運転教習所で、そういう病気がある方は免許
突然意識を失った事がある人の運転教習所で、そういう病気がある方は免許を取れない、もし黙って免許取得しても後で分かった時に免許剥奪されると言われたと記憶してるのですが、
免許取る時は健康で、途中で意識を失った経験があっても、そのまま乗り続ける事は何の問題も無いのですか? 道路交通法 第66条
何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
運転中に意識を消失する恐れがあれば、運転をすることはできません。 問題あります。
自覚してて運転を続けて事故を起こせば大きな問題になります。
運良く事故を起こさない状態が続けばバレない可能性はあるがおすすめはしない。 普通に危ないので止めましょう。
自分のためにも、他人のためにも。
歩行中でも、いきなり倒れると危険なので病院で治療しましょう。薬で抑えられるので。 > そのまま乗り続ける事は何の問題も無いのですか?
何の問題もないことはないです。危ないし、何より突然意識を失うのは身体的に大問題有りな訳で。
という余計な話は別として、医師にかかり投薬によるコントロールなども困難という診断結果を受けながら運転を続けたり、診断結果を隠して免許を更新した場合には罰則が決められています。
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