公道以外も運転免許必要が基本ならばガソリンスタンドやレンタカー
公道以外も運転免許必要が基本ならばガソリンスタンドやレンタカー会社も構内でも移動は禁止?不特定多数の人や車両が出入り可能な場所は「道路」とみなすのですか。求人募集の要件についてです。 どのような意図でしょうか?免許が無いのに自動車の構内移動が業務内容にある仕事に就きたいのなら、法的にどうであれ無理ですよ。よっぽどのブラック企業以外は雇ってくれません。
単に道路とみなされるか?の話でしたら、GSは所有者以外の人も給油で入ってくるので、不特定多数の車両が出入りしますので無免許ばNGと思われます。
レンタカー会社の駐車場内であればもしかしたら見なされないかも知れませんが、物損事故でもあったら保険も使えませんので普通の会社なら運転させないでしょう。 警察官が、令状無しに立ち入れない所なら免許は、不要です。
塀に囲われた庭とかね。
勝手に入ったら泥棒だろ? 「みなし公道」と言う概念は、警察や検察が使うものです。つまり、私有地であっても自由に出入りできる場所は、公道とみなして道交法を適用「できる」、と言う事です、実際に適用するかしないか、警察官の裁量がそこに生まれます。
警察官の仕事は法秩序の維持であって、正義の実現ではありません。よって、私有地内の「無免許運転」が、社会にとって害悪なものであれば道交法を適用するし、そうでない業務上一般的なものであれば適用はしません。そして、自動車を扱う個人や事業者は、常にそれを問われる可能性を考慮して行動しなくてはなりません。私有地内だから免許は要らないよね、無資格者に担当させてもいいよね、なんて甘い考えで、何でも自由にできる訳ではない、ってことです。
もっとも、「まともな」事業者なら、運転免許を持たない人間に、例え自社の事業者のは基地内だけであっても、車両の移動なんか担当させませんよ。 私有地でも一般車両や人の出入りがあったり公道に面していたりする場所は道路とみなされます。 >>ガソリンスタンドやレンタカー会社
これらは不特定ではありませんよ。
「特定」出来ますので。
ページ:
[1]