免許は無事故無違反で更新から5年経った場合だった気がしますが、その場合次の更
免許は無事故無違反で更新から5年経った場合だった気がしますが、その場合次の更新時はゴールド扱いの講習になるのでしょうか?それかゴールド免許取得後次の更新がゴールド扱いの講習になりますか?又相手の過失で事故を起こした場合、警察に減点などされなければ無事故無違反扱いになりますか? シンプルに回答します。
更新から5年経って無事故無違反なら次はゴールドです。
その際の講習のときからゴールドの扱いです。
事故があっても何も減点がなければカウントされません。 失礼ですが、ところどころ意味が解らない文章になっております。
■ゴールド免許となる条件
■事故の扱い
がご質問の趣旨と感じましたので、
以下その2点を回答いたします。
■ゴールド免許になる条件
まずゴールド免許になるタイミングは、
①通常の免許更新時
②他運転資格を追加する免許併記手続き時
の2点となります。
それぞれでゴールド免許になる条件は異なります。
①免許更新時
・免許更新年の誕生日以前
・5年41日間以上無事故無違反
②免許併記時
・免許併記手続き日以前
・5年以上無事故無違反
以上が条件です。
なので更新の場合は、あくまでも誕生日を起算日として、
5年ではなく5年41日間の無事故無違反が必要です。
■事故の扱いについて
事故歴としてカウントされる事故とは、
・自分に原因がある事故で
・他者が怪我をして
・その怪我人が警察に診断書と被害届をだした
という事故になります。
こういう被害届がだされた事故がいわゆる
「人身事故」となり、事故歴としてカウントされます。
事故の場合ですが、当然最低でも2人の当時者がいます。
そして2人の当事者の内、どちらか一方にしか
責任や原因が無い事故というのは非常に少ないです。
具体的には、信号待ち完全停車中に後方から追突された
というような事故ですと、一方のみに事故の責任が
発生しますが、双方走行しているような事故の場合は、
双方に違反点が発生することがほとんどです。
この場合は、主な事故原因である一方に対しては
・安全運転義務違反
・人身事故加算点
の両方が加点され、
事故の原因や責任の度合いが低いもう1方については、
・安全運転義務違反
だけの加点になるのが一般的です。
なので、人身事故扱いになった場合は、
完全に自分に責任や過失がない場合のみ、
事故歴・違反歴としてカウントされなくなる
ということでご理解ください。 正確には更新期日前4年と10ヶ月程度かな?無事故、無違反で次回GOLDです。当然優良運転者の講習で短時間で済みます(警察署で更新可)
事故でも物損なら加点はされません(減点は無い) ゴールドになる場合も優良者講習です。
自分の過失がなく、人身でもない場合には点数は付きません。
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