無免許運転の中山県議は5月に免許失効してるのに無免許運転発覚2日前に免
無免許運転の中山県議は5月に免許失効してるのに無免許運転発覚2日前に免許センターに何しに行ったのですか?? 県議だから自分は偉いと思ってしまいました。 一般人でも更新期間後6ヶ月は再交付を受けられます。期限が切れてることに気づいて
慌てて再交付を受けに行ったのでは?
救済処置が設けられているということは
普通によくある事だということでしょう。
また、本人の誕生日は選挙戦の真っ只中です。
失念していた事をそんなに責められますかね。
この程度の失敗を許せないほどの完ぺきな人は
それなりの社会的地位にいるべき逸材なはずですが、
やたら叩いてるヤフコメ民なんかは
受験や就職や人間関係で失敗し続けた連中でしょう。
そんなに人の事を悪く言えるもんじゃないとおもいますがね。 議員特権があるから 強引に何でも通用させられる とでも思ってたんじゃないですかね? 誕生日前後 60日で たった2時間が無かったのでしょうか
言い訳も 納得できませんね
中山真珠
ふじのくに県民クラブ・田口 章 会長:
今回の法律違反は極めて重大なことであり、やむを得ないという判断
田口会長によると、中山議員は運転免許が失効していることを認識していたものの「仕事が立て込み時間が厳しかったので運転してしまった」と説明している一方、議員辞職をする考えはないということです。
回答
警察署HPから
失効手続とは、運転免許証の有効期間が過ぎた方の手続です。
やむを得ない理由とは、海外旅行、入院、在監等のため、運転免許証の更新を受けることができなかったやむを得ない理由がある場合をいいます。「仕事が忙しかった」、「更新のお知らせのはがきを見ていない」等の理由は、やむを得ない理由に該当しません。
やむを得ない理由がなく、失効後6か月以内の手続
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/shikko/index.html
*更新葉書が来る
知らないわけがない。 失効しても6か月以内なら、免許センターに行って再取得手続きをして講習を受けたらまた免許をもらえます。
どこの都道府県の警察のサイトにも説明してある、いわゆる「うっかり失効」してしまった場合の普通の手続きです。
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