道路交通法に詳しい方、免許失効後に普通車を運転して歩行者妨害で警察に捕
道路交通法に詳しい方、免許失効後に普通車を運転して歩行者妨害で警察に捕まり無免許運転で赤切符処理を受けた県議員がいます。この県議員はどのような処分を受けるのですか?罰金も軽微な違反扱いよりも多額になりますか?軽微な違反のように罰金を払い減点措置を受けて全ての責任が処理される形に収まりますか? 無免許運転と歩行者妨害で処分です。
歩行者妨害は軽い違反。
だから罰金ではなく反則金対象です。
無免許運転は犯罪。だから裁判になり、
懲役刑または罰金刑を求刑されます。
罰金は犯罪に対して求刑される
正式な刑事罰。
反則金は軽い交通違反に対する処分で、
別の処分です。 前に無免許で事故を起こした、と言うのがあって、無免許にも2通りあって、運転技術がない場合とある場合に別れるようです、これは違反で免許取り消しなのに運転技術はある、と言うことで多少は軽くなったようです、変な話です、議員の場合は違反ではなく、更新し忘れですから、軽い処分になるのではないかと思います、でも判っていてやったからちょっと問題ですね、 無免許運転の罰則
刑事処分として
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
行政処分として
違反点数25点が付き、最短2年間欠格(再取得不可)
具体的には上記を最高限度として裁判所および公安委員会が個別に決定する。 赤切符は交通刑事事件扱いです。よって、交通裁判に起訴されることになり、刑事罰に処せられることになるでしょう。無免許運転の法定刑は以下の通りです。
道路交通法第六十四条(無免許運転等の禁止)
何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は一般原動機付自転車を運転してはならない。
同法第百十七条の二の二
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者
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