原付の免許が免停になってしまい、免停期間が終わり初心者運転者講習の通知が
原付の免許が免停になってしまい、免停期間が終わり初心者運転者講習の通知が来たのですが、その間に普通自動車の免許を
取得した場合どうなるのでしょうか?
講習に行く意味はありますか? 原付の初心者講習など全く行く必要無し。
上位免許(普通車、準中型、二輪)取れば原付の初心者期間自体消滅しますし、万一上位免許取得に間に合わず、再試験→初心取消、に至っても即再取得が可能です。(初心取消は取消処分者講習受講不要、欠格期間もなし)
再取得は数千円。
講習受講は万単位。
どちらが聡明かは誰でもわかります。 講習を受ける必要はありません。初心者運転者講習は、原付免許を取得した人が対象です。普通自動車の免許を取得した場合は、初心者運転者講習の対象とはなりません。 その順番なら放置して何も問題は有りません。
暇で勉強したければ行く価値は有ると思います。 全て書いてますよ
嫁や まぁ車の免許取ったとこで点数と違反歴は残るし、車でまた初心者期間が始まります。
ただその程度の意識でしか乗ってないなら、またすぐに捕まるだろう。
そもそも原付に比べたらずっと難しいですし、試験すら受かるか怪しいですね。
結局「なんの反省もせず逃げる方法」しか考えてない人はなんも学ばないからです。
「なぜ自分が免停となったのか」
をもうちょいしっかり考えてみましょう。 初心運転者講習というのは、合計3点以上の違反をして再試験基準に達した人が受講する事で、今回については再試験の対象から外して貰える任意受講の講習です。
普通免許を取得すると、原付の初心関係はすべて終了し、再試験自体が関係なくなりますから、初心運転者講習を受講して、再試験を免除してもらう必要がありません。
不受講で大丈夫です。
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