kar1042967606 公開 2023-7-26 16:20:00

運転免許停止処分について。私は免許取得後1度も運転することなく、病気

運転免許停止処分について。私は免許取得後1度も運転することなく、病気関連で3ヶ月運転しないで下さいと医師から診断書を貰いました。その書類を送り長い時間がかかって8月に出頭するようにと通知書が来ました。
90日間の停止なのですが、出頭してから90日間ですか?医師に診断書を書いてもらったのは6月の末です。8月からの停止と6月末からの停止とでは全く違います。どちらでしょうか?

yat1040827390 公開 2023-7-27 12:03:00

その停止期間について通告を出頭した時に伝えられるはずなので、出頭してみないとはっきり分からないのでは?
病気に改善が見られれば通告の期間の停止で済みますし。
改善されなくて運転免許の取得要件から外れてしまうとなれば取り消しの可能性もありますので
今は病気が少しでも快方に向かうように養生してください。

112747892 公開 2023-7-26 17:05:00

免許取得後1度も運転をしていない、とのことですが、どういう経緯で「免停(90日)」になったんですか?
一般的に考えて「出頭してから免停が開始される」ことになります。
手元に「有効期限内の運転免許証」があるということは「運転の資格を有している」ことを表しており、免停が開始されるのはあくまで当局に免許証を預けることでその効力が発生します。
ですから8月に出頭してその日に免許証を預けることで免停が開始されることになります。
なので出頭日から90日間(約3ヶ月間)が免停期間、ということになります。
診断書が出たとしても手元に免許証があるのであれば、運転する資格を有していることからも「診断書が出た時点で」免停が開始されるとの解釈は成り立ちませんので。
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