運転免許の中の仮免許で練習の行動範囲は決まっているのでしょうか仮免は所持して
運転免許の中の仮免許で練習の行動範囲は決まっているのでしょうか仮免は所持しています。
少し 遠出して練習しようかなあー、
と思ったので、アドバイス お願いします。 あくまでも練習で公道を走れるってだけです。私は関東に住んでますが、「箱根の温泉まで行ってみよう」「日光へ紅葉を見に行こう」というのは、練習の範囲を超えてるわけです。警察に止められれば無免許運転ですからね~。
まあ行動範囲は決まってないんですが、あくまでも練習の範囲ですから、自宅の近所くらいまでと考えたほうが良いです。 >運転免許の中の仮免許で練習の行動範囲は決まっているのでしょうか<
↑↑ 決まっています。
↓の条件を厳守する事
https://ontheroad.toyotires.jp/tidbits/7486/ そう言う「プライベートで遊びに行く」ならダメです。
練習という名目でも好きに運転して遊びに行っていいはダメなんですよ。
確かに仮免表示を出して隣に3年以上免許ある人を乗せれば運転はできますが、
「練習として」と運転してる証明がしにくいんです。
それが私有地とか広い駐車場なんかでならまだ「駐停車や右左折の練習をしている」とわかりやすいですが、公道に出て運転したい方はあなたみたいに「もれなく我慢できず、教官にあーだこーだ言われずスピード出してみたい、遊んで気持ちよくなりたい人」なわけですから通用しないです。
バレなきゃいい、で通るならここに無免許で捕まりましたなんて人がウジャウジャいるのはなんででしょうね… コンビニにお菓子買いに行くのも無免許運転です。
目的が違いますので。
お腹の調子が悪くてコンビニに立ち寄るのはokです。
特に何kmとは決まっていませんが、自宅から1時間(50分)程度まででしょう。
高速やバイパスは使えません。 私見です。
自動車学校では1時間(50分)単位で教習が実施されます。これを踏まえて、拠点(自宅等)から1時間で戻ってこれる範囲が練習できる範囲と考えます。
法的根拠も何もありません。
最後に、練習する車両が仮免での運転でも保険金が出ることを確認しておくこと。自賠責は免責だし、任意保険も仮免での運転は免責の場合が多いです。 警察のHPから抜粋。
「高速道路・自動車専用道路及び交通の頻繁な道路では、練習を行うことができません。」
もちろん教習所の高速教習とかは例外です。
それ以外での練習は出来ないです。
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