大型免許新設の1960年から法改正の1967年まで、普通免許を経
大型免許新設の1960年から法改正の1967年まで、普通免許を経ずに大型免許を取得できました。この場合、中型(8t限定)無しの大型所持となりますが、この人が深視力検査に不合格だった場合は無免許になってしまうのでしょうか? 残念ながら現行の普通免許のみになります。ですので3トンや4トン車も運転出来なくなります。 はい。そのままでは更新できないので、期限までに「何とか」しないと失効して免許を失い、無免許になります。
視力の回復手段を取るなど、期限ギリギリまで「何と」かしても駄目だった場合、申請取消(いわゆる部分返納)の手続きで、深視力の必要な免許を返すことで対処ができますが、この時に残せる種類の免許が無い人は、その時点の制度で下位の免許に降格することができます。質問のケースでは、大型を放棄して「普通に降格」して残せます。
この手続きは、黙っていれば誰かが自動的にやってくれるものではないので、本人が判断し、明確に手続きをし、それで更新をクリアしないといけません。 現行の普通になる 深視力に合格しないと更新できないよ。限定なら深視力がないけど。 普通免許になります。
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