運転免許証の更新を忘れていました失効の日から6ヵ月を超え1年
運転免許証の更新を忘れていました失効の日から6ヵ月を超え1年以内を超えてしまった場合は、取得していた免許の種類に応じて、普通仮免許、準中型仮免許、中型仮免許又は大型仮免許を取得できます。
それぞれの仮免許の学科試験と技能試験は免除されます。交付されるのは仮免許証で運転免許証ではありません。
仮免許取得後、路上教習時間5日間(2時間×5日 10時間)が必要で、その後、本免許証の学科試験と技能試験、適性検査、取得時講習を受けて再取得となります。
調べたらこのようにあるのですが
また自動車学校に入校しなければなりませんか?
この辺りを詳しく教えていただきたいです 失効後1年経っていなければ、手続きを行うことで仮免許証が取得できます。
普通自動車免許であれば、車を貸してくれる人、免許を持っていて同乗してくれる人(取得後3年以上の人)が身近にいるのでは?
そうであれば、公認教習所に行かずとも免許センターの一発試験で受けることも可能です。
上記練習したことを証明する書類を提出、本免試験の学科合格後、路上技能試験を受ける。
合格後、取得時講習を受け免許が貰えます。 路上練習をするときに必要な仮免練習中の標識、
路上練習申告書、車、指導してくれる人を自身で用意できるなら
自動車学校に入校する必要は無い。
しかし仮免許証を持っている状態で
自動車学校に入校すれば路上練習に必要な物を
全て自動車学校で用意してくれます。勿論教習料金は
かかります。 「失効の日から6ヵ月を超え1年以内を超えてしまった場合」
それはつまり、失効から1年以上過ぎてしまった、ってことでしょ。だったら仮免許証は貰えません。全くゼロの最初からやり直しです。質問者さんが書かれているのは「失効の日から6ヵ月を超え1年以内」の場合です。
「また自動車学校に入校しなければなりませんか?」
必要はありません。ただし、指定教習所に行かず一般試験を受けて合格するのは非常にハードルが高いので、指定教習所に通い直して取り直すのが現実的だ、と言う事です。 >仮免許取得後、路上教習時間5日間(2時間×5日 10時間)が必要
上記の環境が整っているのであれば教習所に再び通うのは不要で
路上教習時間の証明書を持って
一発試験に受験可能です。
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