免許証について今年免許証を紛失し再発行したのですが、紛失した免
免許証について今年免許証を紛失し再発行したのですが、紛失した免許証が見つかりました。
もし、再発行した免許証を携帯せず紛失した方の免許証で職質などに提出した場合どうなりますか?
やはり再発行の免許証でないと違反や免許不携帯になるのでしょうか? 道路交通法107条1項で
「免許を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、すみやかに、免許証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した免許証)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。」
って規定があって
で、その第3号に
「三 免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき。」っていう規定がある
だから返納は義務
ちなみにこれは罰則規定もあって
同法第121条「次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。」ってところに第百七条(免許証の返納等)第一項若しくは第三項に違反した者っていう規定がある
だから返納しなかったら2万円以下の罰金または科料になる
ちなみにこれは刑罰だからは前科にカウントされるよ
会社によっては懲戒解雇の対象になることもあるでしょうね 免許証番号が変わってるはずなので古い方は使えないと思いますよ・・・
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