免許返納しに警察署に行き、死亡診断書のコピーと免許証を提示し
免許返納しに警察署に行き、死亡診断書のコピーと免許証を提示したのですが、職員が死亡診断書をコピー取らせてもらってもいいですか?と言われたので診断書のコピーを更にコピーしていたのですが、これは、大丈夫でしょうか?
コピーのコピーは有効? コピーのコピーである証明って難しいし、公文書でないので。
必要な情報を入力、手続きするために必要なだけなので、コピーのコピーでも何も問題ないです。 警察としてはこんな死亡診断書を持ち込まれて手続きしたよとの確認が出来れば良い。診断書の疑義なんか問題にしない。自分たちの業務は正常にされた事の証拠が必要なだけ。嘘の診断書を持ち込まれても警察に非が無いと言えるだけで良い。嘘の診断書を持ち込んだ奴が「私文書偽造同行使」になるだけ。 他人からすると、
質問者さんが持って行ったコピーも死亡診断書の原本をコピーしたものかどうかわからないし、それが1次コピーだという証明もないですよね、
あるいは
例えば原本の死亡診断書を複数コピーしたもののうちの一枚と
コピーのコピーと違いがわからない
となれば、1次コピーか2次コピーかは
重要ではないのでは? 原本のコピーもコピーのコピーも代わりません。
父の免許は放置しましたっけ。
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