無免許運転がバレるのが怖かったので、白バイから逃げたのですが、自首をし
無免許運転がバレるのが怖かったので、白バイから逃げたのですが、自首をし、あとは処分が下るのを待つだけなのですが、どういった処分が下されるのが普通でしょうか?自分は初犯です。 市中引き回しのち 打ち首獄門 はりつけ だな 18歳以上なら、送検→起訴→裁判→懲役刑または罰金刑。
17歳以下なら保護者同伴で少年審判→保護観察処分。
罰金刑の場合は20ー30万で、
期日内に払えない場合は、
労役場に入り労働です。
免許は犯行検挙日から最低2年取得不可能。
以上が処分です。
あと学生ならば、
裁判所→学校に連絡がいきます。 無免許運転
刑事処分…最高で3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
行政処分…違反点数25点、最短でも2年間欠格
娑場とは暫くお別れかもしれないから、今のうち荷物纏めておいてね。 認知されれば、自首ではなく
出頭ですね。 刑事罰
罰則は(ルールは)3年以下の懲役、または50万円以下の罰金。
他の方も言われていますが、初犯であれば懲役はないでしょう(罰金で済むでしょう)。
罰金となりますが、満額(50万円)の80%(40万円)を超える事は無いと思います。
恐らく40万円以下であり、自首をしたと言う事が勘案されるかもしれません。
一応、裁判所に呼ばれるときは、満額(50万円)を用意して出かけてください(そういう風に言われると思います)
行政処分
無免許運転=25点
(他に違反が無ければ)2年間免許を取れない期間(欠格期間)が発生します。
参考までに
自首とは
警察側はまだ犯人の特定に至っていない状態で名乗り出る行為。
ドラマとかで追い詰められた犯人に対して「今ならまだ間に合う。自首するんだ。」と言う呼びかけるシーンがあるが、あの場合投降しても自首にはならない。 初犯なら罰金で済みます
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