はじめまして。運転免許について質問させていただきますm(._.)m - 現在、
はじめまして。運転免許について質問させていただきますm(._.)m現在、私は普通2種免許証(AT限定解除済み、5トン限定)を取得していますが、これは準中型MT5トン限定+中型2種免許と同等の扱いでよろしいでしょうか?
それまで普通2種免許という私の認識で、中型2種免許を取りたいと教習所に伝えたところ、「それは限定解除ですね」と言われたので、気になりました。
教習所に通ったら、講習の為に練習する車両はバスになるのでしょうか?
どなたか知ってる方がいたら教えていただけると幸いですm(._.)m 令和3年に取った普通二種免許はそのまま普通二種免許です。
仮にこれから中型二種免許を取得するのならば、中型バスを用いて練習した後に中型仮免許を取得し、その後路上練習し卒業検定エントリー…の流れになります。
余談ですが、中型二種免許の取得を以て「準中型で運転出来る…」云々の条件は自動的に解除となり、晴れて中型車を運転出来ることになります。 以下、他の回答への添付画像より。
普通免許を平成20年に取得→質問者さんの免許は現行でいう準中型5t限定。
普通二種を令和3年に取得→二種については質問者さんの免許は純然の普通二種。
令和5年の限定解除→あくまでもAT限定だけの解除。二種云々には無関係。
質問者さんは二種については現有は準中型でも中型でもなく普通二種。
大型一種持ってる人が普通二種を取ろうとするのと同じ理屈。
従って限定解除(審査)ではなく、中型二種の新規取得になります。
その教習所の言及がご質問通りだとすれば誤りですよ。 他の方の返信を見ましたが、所持されている免許は
~準中型5トン限定
~普通二種
です。
そのため、限定解除ではなく新規取得になりますかと あなたの免許証では定員11人以上の乗用車は運転できません。
ですから、中型2種免許とは異なります。 普通二種と中型二種は異なります。 普通二種ですから中型二種とは違います。
教習車は、エルガなどの乗合バス29人乗りを使うはずです。
あなたの教習車がコンフォートセダンであるなら普通二種だけです。
なので、一種の車は準中型で二種の車は普通(3.5tまで)となりますね。
別系統ですから。
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