運転免許の停止について。病気による服薬の関係で、3月か4月頃に、診断書を運転免
運転免許の停止について。病気による服薬の関係で、3月か4月頃に、診断書を運転免許センターに求められ提出したところ、7月始めから9月いっぱいの停止処分になりました。
6月時点では症状は改善し、もう薬を飲んでいないことを、聴聞のときに伝えたのですが、あとで診断書を免許センターに送るようにといわれそのようにしました。
7月末に病院の予約がとれ、診断書をもらい送ったところ、停止期間を短縮する手続きに入りますという連絡がありました。
ここで質問なのですが、6月にはもう改善状態にあり服薬もしていなかったのに、免許を停止した意味はなんなのでしょうか?
正直、車が使えず不便な期間が生まれ、仕事にも影響がありました。
気分的には、行政手続きに不満があり、申し立てなり何なりして、賠償して頂きたい気持ちがあるのですが、
1そのためにはどうしたら良いのか?
2申し立て等をすれば賠償される可能性はあるのか?
以上2点の質問です。
よろしくお願い致します。 症状が改善している、という判断は、診断書に基づいて行われたのではないでしょうか?6月の聴聞では、そう告げた、ということですが、こういった手続きにおいては、口頭では効力を発揮せず、医師の診断書が判断材料になります。投稿者さんは、7月末に診断書を入手して、提出したので、服薬中止が認められ、期間短縮となったわけですよね。
なので、6月中に、診断書の提出ができていたら、もっと早く短縮手続きが進んでいた可能性が高いと思います。診断書をもらうための通院がすぐには行えなかった理由も、いろいろとあるのだとは思いますが、書類がなければ、判断できないこともまた事実なので、今回のようになってしまったのではないでしょうか?
公安委員会の立場に立つつもりではありませんが、6月中に提出していて、今その裁定が下されるのであれば、非を責めることはできたかもしれませんが、7月末に診断書を提出していて、今日短縮手続きを始める、と言われたら、それは公安委員会を責めることはできないように感じます。 》気分的には、行政手続きに不満があり、申し立てなり何なりして、賠償して頂きたい気持ちがあるのですが、
》1そのためにはどうしたら良いのか?
行政訴訟だから、きわめてハードルが高い。
行政訴訟を専門とする弁護士を探して、依頼するべき。
弁護士なら誰でもよいというわけではない。
何年もかかることを覚悟で臨むこと。
》2申し立て等をすれば賠償される可能性はあるのか?
ないとは言えない。
しかし、他の一般訴訟と違って、可能性は低い。
なぜなら、行政は悪事を働かないという性善説に立っているから。
あちこちで訴訟が頻発したら、行政が立ち行かなくなる。
詳しくは弁護士に訊いてくれ。 服薬に依る診断書が出されたので、運転は危険と判断して免許停止をした。
投薬を停止したよとの診断書が出されて免許停止を解除する申請を受けて、手続きに入った。別に行政は何も間違ったことはしていません。診断書が提出された事を事務的に正確に処理しただけの話です。
診断書を提出したのが本人ならば、その通りに処理した結果なので・・・
7月から停止になった、診断書の提出でそれを取り消すにに、どれだけ時間がかかるか?、行政側も暇ではないので、処理に時間は必要ですけど・・・・ 3月か4月頃に提出した診断書に基づいて、7月初めから9月末までの90日間、免許の効力が停止される旨の通知が届いた。
6月に聴聞に出席をした際、既に服薬はしていないことを伝えたところ、診断書を再度、提出するように求められた。
診断書を提出したところ、停止期間が短縮される旨の連絡があった。
こんな感じだと思いますが、この内容であれば、公安委員会に瑕疵があるとは思えません。
聴聞の際、症状が改善して既に服薬をやめていることを確かに伝えてはいますが、口頭で伝えているに過ぎず、その証明をできていませんので、当初提出した診断書の内容を覆すに至らなかったと考えます。
質問者さんがそうだと言うつもりはありませんが、処分を回避するために嘘をついたりする人はいますので、口頭で伝えただけで処分を撤回させることは困難です。
聴聞というのは自分の意見を述べるだけの機会ではなく、自分にとって有利な証拠を提出することができる機会でもあります。
症状が改善して服薬もやめており、運転に支障がない状態であるという旨の診断書を用意して、聴聞の際に提出できていたなら、処分を受けなかった可能性があります。
また、診断書の再提出を求められた後も、迅速に診断書を用意して提出することができていたなら、処分はもっと早く解除されていたはずです。
7月末まで病院の予約が取れなかったことは、あなたの都合と病院の都合であって、公安委員会には何の責任もありません。
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