dav123930712 公開 2023-8-11 01:39:00

無免許運転についてです。4月ごろ、免許停止処分中に運転をして無免

無免許運転についてです。
4月ごろ、免許停止処分中に運転をして無免許運転で取り調べを受けました。
違反者講習を受けるお金がなく、親にも頼れずそのまま免停中に運転していました。
取り調べの際に免停中に複数回運転していることを話しました。そのときは警察の方は今日の分の無免許運転の点数がつくから、と言われました。
そして先日意見の聴取通知書が届いたのですが、取り調べの際に話した3日分の違反点数が付けられており、累積点数に75点追加されていました。
自分が犯した罪ではありますが、聞いていた話と違い困惑しています。
どういう状況か推測できる方お教えいただけないでしょうか。

con1048306044 公開 2023-8-17 12:38:00

「今日の分の無免許運転の点数がつく」と言ったけど「今日の分の点数しか付かない」とは言ってない。
あなたが自分に都合のいいように解釈しただけかと。

koi1029049190 公開 2023-8-17 12:11:00

以下、ご説明します。
無免許運転は、交通違反であると同時に犯罪となります。
このような交通犯罪の場合、
①刑事処分
懲役や罰金などの刑罰の求刑処分
②行政処分
運転免許処分
が「無関係に」進行するという前提を
ご理解ください。
無関係に進行する理由は、それぞれの処分の担当管轄が異なるためです。
以下、それぞれの処分の内容と今回経緯をご説明します。
①刑事処分
犯罪行為に対して
・警察が送検処理を行い
・検察が起訴不起訴を判断し
・検察が起訴の場合、裁判となり
・裁判で刑事罰が求刑される
という処分です。
無免許運転の刑事罰は
・3年以内の懲役または50万以内の罰金刑
となります。
よって①刑事処分の担当は検察庁と
裁判所です。
警察は書類送検をするだけで、
起きた事実を検察に報告するだけです。
この刑事処分の為には、
犯行日時や場所、無免許運転をした経路などどともに、無免許運転をした客観的証拠が必要です。具体的には、警察官の目撃や現行犯検挙の履歴、記録映像証拠や、信用できる第3者の目撃証言です。
なので、今回は過去の犯行に関しては、この①刑事処分の対象にはならず、
直接検挙された最新の犯行のみ処分の対象になっている可能性があります。
そして警察官はその旨を質問者さんに対して伝えただけ。
もしくは、質問者さんの証言を受け、その他過去2件の無免許運転に関しても
自供証言以外の証拠収集がなされ、
過去3件分の求刑となる可能性もあります。
この辺は裁判所から郵送される書類でご判断可能でしょう。
今回仮に後者だとしても、過去に他前科が無いのであれば、
略式起訴→弁護士不要の簡易裁判→罰金刑求刑で済むかと思います。
この場合、最後の1回分だけの求刑であれば、罰金は30~40万でしょう。
計3回分の求刑であれば100万前後の求刑になるでしょう。
罰金は上記の通りで裁判で犯罪者に求刑される刑事罰なので
・お金が無い
・払えない
は通用しません。
懲役刑を求刑された人間が「ちょっと待って」と言えないのと同じです。
罰金は裁判求刑から10日前後以内の納付期限命令となり、それまでに全額納付ができない場合は労役場に収監され、不足する罰金分の労働をするのがルールです。
労役場は拘置所や刑務所と同敷地内もしくは同施設内なので、自由やプライバシーはありません。行動もかなり制限されます。
収監される日数の目安は、
・未納罰金額÷5000円=大体の収監日数
ということになります。
仮に100万の罰金を全額未納の場合は、約200日間労役場に収監されることになります。
以上が①刑事処分です。
②行政処分
今回通知が届いた運転免許処分です。
担当をするのは公安委員会であり、
警察、検察、裁判所は免許処分には一切無関係です。
今回質問者さんは計3回分の無免許運転を自供されました。
仮に①刑事処分は最後の1回分だけだったとしても、公安委員会は独自に判断をしますので、今回公安委員会は自供をした計3回分の無免許運転で、処分を決定するという経緯は当然ありえます。
ちなみに、運転免許の処分というものは、
過去3年間の違反点合計で処分が決定します。なので、質問者さんの無免許運転計3回は、すべて3年以内ということになろうかと思います。
この場合、無免許運転は1回で25点の違反ですから、過去2回も含め、計3回分の無免許運転で合計違反点が決定します。
よって、25点×3回の無免許運転=計75点
ということで処分が決定したのかと思われます。
この場合、
・免許取り消し処分
となり、
・取り消し処分日から5年の欠格
となります。
免許取り消し処分を経由しない場合は、
犯行検挙日が5年の欠格期間の開始日となります。また、免許取り消し処分を経由する場合は、免許再取得時に
・取り消し処分者講習
の受講が義務となります。
費用は約3.5万円の講習となります。
またこれは法律上の処分ではないですが、
民間企業となる教習所での入校拒否措置を受ける場合もでてきます。
教習所では入校時に過去の違反歴や免許処分歴に関する聞き取りや、アンケートを行っていますが、入校性の素性は公安委員会に照会されます。なので、聞き取りやアンケートで嘘をついても、後でバレることになります。
以上が想定される処分や経緯です。
ご理解されたかと思いますが、
質問者さんが犯した犯罪行為に対する処分の役割は以下です。
・懲役や罰金などの求刑内容を決めるのは
検察官の仕事
・懲役や罰金などの求刑を行うのは
裁判官の仕事
・運転免許処分を決めるのは
公安委員会の仕事
です。
ですから、警察は質問者さんの処分に対しては、一切権限をもちませんし判断もしません。なので、警察官が発言した、
・今日の分の違反点がつくから
という発言の趣旨は不明ですが、
そんな権限は警察にはないということです。
今後ですが、行政処分で3回の無免許運転分の処分が確定している以上、
刑事処分でも無免許運転3回分の求刑になる可能性の方が高いと考えます。
その場合は繰り返しですが100万円前後の罰金刑求刑が相場です。
違反者講習ではなく免停処分者講習の受講費用すら厳しかったようですが、
罰金は上記の通り、犯罪者に対して裁判所が命じる正式な刑事罰であり、
払えない場合の措置も上記の通りで
労役場収監です。
冷暖房も娯楽設備もない労役場で長期間の
囚人暮らしは嫌でしょうから、
早くご家族に相談をされ罰金のお金を工面することを強くお勧めいたします。
ちなみに、罰金全額は無理でも
一部でも納付をすれば、
労役場での拘束日数もその分短くなります。
あと、今回3件分の無免許運転なのであれば、質問者さんはいわゆる「前科3犯」という扱いになります。
上記の通り、無免許運転は懲役ある犯罪ですから、もう今後は交通違反含め犯罪はしないようにしてください。
次回は、罰金刑ではすまずに懲役刑となる可能性が非常に高い立場となります。

kid114143650 公開 2023-8-13 01:31:00

無免許運転を3回した、ということになっているんですよね?
あくまで推測ですが、
その警察署で無免許運転の検挙実績が欲しかったのかもしれないですね。
そこにあなたが検挙されてきたので、
「ちょうどいい、自白させて上積みしよう」と、なったのかもしれないです。

ryo1017295991 公開 2023-8-11 14:45:00

行政処分は過去3年間に犯した違反の点数を累計して決定します。
過去の無免許運転を含め単に色々違反して違反点数が75点に達した…だけの話でしょう。
最短でも向こう5年間(運転殺人傷害等、危険運転致死傷等、酒酔い運転・麻薬等運転、妨害運転(著しい交通の危険)又は救護義務違反等の特定違反行為を含んでいれば10年間)免許が取れません

105572776 公開 2023-8-11 08:11:00

自分からペラペラ喋って「自白」するから悪いんやで。
喋った分は調書に書かれるし、アンタはサインもしたんやろ?
取り締まりの警察官は今回の分だけで良いんじゃないかと思っても、調書を提出した、その上司からは「これダメなんじゃないか?」となって、検察に行ったら「自白調書もあるじゃん。これ悪質だよね」ってなるわな。
その警察官だけで事は収まらないからね。
話が違うと叫んでみたって後の祭り
ペラペラ余罪を自白したアンタが間抜けだった。
それだけのことです。
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