mar1113380231 公開 2023-8-25 09:00:00

免許でうっかり失効の期間中に警察官に運転してるとこを見つかった場合無免許運転

免許でうっかり失効の期間中に警察官に運転してるとこを見つかった場合
無免許運転とされ検挙されるのでしょうか?
うっかり失効であれば更新にいけば復活するし、無免許運転にはならないのですか?

1012535493 公開 2023-8-25 10:09:00

どっかの女性議員さんは同様の事して雲隠れ中ですからね~・・・
(来月末まで休養を要すとかの診断書で仕事もせずに議員報酬も掠め取るし)
政治家になれば検挙されないんでしょ

kqb121473942 公開 2023-8-25 13:38:00

>>免許でうっかり失効の期間中に警察官に運転してるとこを見つかった場合
無免許運転とされ検挙されるのでしょうか?
↑↑↑
されますね。
ただ、身柄を拘束されるか否かは状況によりけりです。
>>うっかり失効であれば更新にいけば復活するし、無免許運転にはならないのですか?
↑↑↑
有効な免許を持たないま運転したので、無免許運転になりますよ。
仮に検挙署で25点の違反点数を登録する前にタイムラグで再取得したとしても、後から取消処分が下るでしょう。
まぁそうなっても仕方ないですね。

k051047774495 公開 2023-8-25 13:09:00

本来的には無免許運転ですが、過失無免許運転の罪はないため、厳重注意のみのこともあるようです。
もちろん帰りは運転できません。

hah1212938350 公開 2023-8-25 10:55:00

運転免許証の有効期限が切れれば、免許としての効力は無くなりますので、無免許運転で検挙となります。
「うっかり失効」というのは、救済措置として6ヵ月間の猶予を設けて「再取得するための手続きを簡略化しますよ」といって「大目に見て」いるだけの話です。そもそも「ついうっかり」なんてあっちゃいけないことなんですよ。

xjr113069016 公開 2023-8-25 10:19:00

無免許運転で検挙されます。
免許証として使えない紙切れを持っているだけの状態。
更新に行っても「復活(前の免許の継続)」はしません。
失効後の期間によりますが、学科・技能試験を免除で「再取得(免許取得し直し)」できます。

cmm1238666330 公開 2023-8-25 10:07:00

うっかりとか関係ない。
っていうか別にうっかりじゃなくても再取得できるし・・・。
あくまでも、やむを得ない理由が「無い」場合6か月以内なら再取得できるってだけの話。
わざと更新しなくても再取得できる。
だから無免許は無免許なんだから、うっかりかどうか警察にはどうでもいい話。
ページ: [1]
全文を見る: 免許でうっかり失効の期間中に警察官に運転してるとこを見つかった場合無免許運転