免許証を紛失して、警察署に届け出を出したものが車を運転した場合、無
免許証を紛失して、警察署に届け出を出したものが車を運転した場合、無免許運転に該当しますか?それとも免許不携帯ですか? ばれた場合は後者の免許不携帯だす。ばれなきゃいいのです。とはいわないけど、運転免許センターが近いのであれば、そっちで即日交付してもらったほうがいいのかも。 無免許というのは資格を持っていない、若しくは欠格期間の場合を指すのであくまで不携帯でも事情を話して確認取れれば注意でほとんど済む 不携帯ですが、遠くで警察官にしてきされると、免許証かくにんしました、みたいな紙に書いてくれて、乗ってかかえらせてくれるらしい。車を置いていけとは。ならない。 免許証がなくても、有効な免許を受けている間は、免許証不携帯に問われるだけで、無免許運転には問われません。 免許不携帯です。
当たり前やけど、紛失してから現在まで免許が有効な場合ね。
紛失してる間に失効してたらダメですよ。
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