免許の更新忘れ(2ヶ月)で無免許運転になってしまい、警察に後日呼び出し
免許の更新忘れ(2ヶ月)で無免許運転になってしまい、警察に後日呼び出しを受けました。ここで質問なのですが、呼び出しを指定された日までに免許の再取得ができていなくても大丈夫でしょうか?再取得できる免許センターがとても遠く、仕事の関係もありなかなか行けません。
もしご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。 呼び出しの指定日までに免許を再取得するかどうかは一切関係ないです。
無免許運転の処理のために呼び出したのであって、再取得していようがいまいが刑罰その他が変わることは何もありません。
もちろん再取得をしていないのに運転したら捕まります。 車のらない
車の免許失効しても問題ないなら行かなくてもよい。
でも、今車のれなくて全く問題ないんですか?
みんな困るから、気づいたらさっさといきます。
遠い?からって行かないの?
まさか移動に1日かかるんですか?船や飛行機使う離島とかなんですか?
そんな所なら尚更計画しないと、いけないですね。
なんにしろ今運転できなくて困ってないみたいだからいいんじゃない?
半年経ったら仮免から、1年たったら免許失効してまた最初からになるだけです。 大丈夫です。
ですが当然運転はできませんし、
期限切れ半年過ぎたら免許はもう復活できず、仮免からやり直しになります。
今後の処分です。
期限切れ状態を知らずにうっかりで
運転をしていたならば、
種類送検はされますが、検察不起訴か、
裁判になっても不処分になるでしょう。
免許処分も発生しません。
期限切れ承知で運転していたならば、
犯罪なので罰金刑が懲役刑を
求刑されます。免許は、最低2年取得
不可能です。
今後裁判になる可能性や、
その前に検察での事情聴取の可能性が
あります。
日時は指定され、仕事や私用都合での
日程変更は認められません。
特に裁判への出廷は司法命令であり、
行かない場合は身柄拘束の対象になります。
相手はサービス業ではないので、
この辺は甘く考えないようにされて
ください。 免許の更新忘れ(2ヶ月)で無免許運転になってしまい、 車の運転をしないなら特に問題はありません。
ある意味「ご自身の自由」ということになります。
呼出しの指定日までに免許証の再取得をしなかったからと言って、それを理由にした処分や不利益などは全くありません。
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