交通違反で切符を切られる際に免許証不携帯だった場合、免許証不携帯
交通違反で切符を切られる際に免許証不携帯だった場合、免許証不携帯の過料は免除されるそうですが、何故でしょうか?法的根拠となる条文と併せて教えていただけないでしょうか。 同時に二以上の種別の違反行為に当たるときは、これらの違反行為の点数のうち最も高い点数(同じ点数のときは、その点数)によるものとする。と定められています。
特に調べず30数年運転しているので、「交通の教則」にも載っていると思います。
多分法律本則ではなくて道路交通法施行令で定められていたと思います。何条かは調べてないですが、間違いないはずです。 不携帯だと確認できさえすれば、まあ、そこはね。態度次第とか。
確認が取れなかったら無免許ですからあとは交通違反のレベルじゃないですよね。 そうなんですか・・・・? 昔の話です。予算を達成できてないイマドキ、しっかり取られます。 へ?免許不携帯は3,000円では?
点数の加点はありませんが。
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