高校生が運転免許を取れない運動をさんない運動といい見直しが進められていますが
高校生が運転免許を取れない運動をさんない運動といい見直しが進められていますが、学校によっては退学になるところがまだまだあるそうです。アホな教員のせいで免許取得で退学や懲罰を受けたら取り消しを迫れますか?
http://www.jaef.or.jp/6-traffi-cation/Traffi-Cation_no50.pdf 教員は校則に則り処分を下す訳で
それをアホ呼ばわりするのは何か違うと思います
法廷で争った場合も、予め校則に定められ居たのであれば
それを受け入れた上で入学したと認められますので
訴訟しても負ける可能性が高いです
そもそも、何故、高校生の身分で免許が必要なのでしょうか
何処かの高校だったかで立地条件が物凄く悪い場所で
生徒が通学が困難だと言う理由で原付での通学を
認めた高校が有ったと思いますが、そう言った
立地条件の学校なのでしょうか
学校側が免許の取得を禁止するのは当然の事です
もし、事故を起こした際に生徒が被害者の方に対して
賠償責任が負えるとは思えません
その為の保険だろと言われるかもしれませんが
何でもかんでも保険で賄えると思ったら大間違いです
第一、自転車の交通ルールすら真面に守れない高校生が
バイクの免許を取った所で、交通ルールをしっかりと守るとは思えません
百歩譲って、卒業後に就職をするのであれば
それに備え、車の免許を取得するのはアリですが
それ以外は無しですね 今から36年前に出た判決では正当かつ合法でした。
「学校の許可なく運転免許試験を受けてはならない」という趣旨の校則に違反し無期停学処分を受けた生徒が取り消しを求めて起こした裁判です。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/183/036183_hanrei.pdf 学校が免許取得を校則で禁止をするのは不当なことではありません。
確かに退学は厳しすぎると思いますが、例えば自宅謹慎などの処分はあってもおかしくはありません。
そもそも校則というものは、学校独自で定めるものです。生徒の安全や健康を守り、学校の規律を守るためなら、生徒の自由を制限することも必要なこととされています。例えばほとんどの小学校では自転車で通学することを認めてないですよね。また、学校によっては休日や放課後であっても自転車を使用しないようにしている学校もあるでしょう。つまり高校が免許取得を禁止するのも、これらのことと同様なことです。 学校には学校の自治権があります。
そのため、よほどの人権侵害や公序良俗違反の校則でなければ裁判起こしても負けます。
免許取得禁止自体は違法でないと判例があります。
ただし、即退学とすることについては違法(処分が重すぎる)という判例もあります。 法律無視して運転したあげく大事故起こすようなアホな生徒のせいで睡眠時間削られたりストレス過多になったりするわけですから当然です。
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