すみません!運転免許の条件の欄に「何t未満」など書かれているものと、条件の欄に
すみません!運転免許の条件の欄に「何t未満」など書かれているものと、条件の欄に何も書かれていないものの違いってなんなのでしょうか?
準中型などには書かれているのは見た事はあるのですが、普通免許には書かれていないものなのか気になって質問させてもらいました。 大きく言えばいつ免許を取ったのか
で変わってきます
私は今限定なしの中型免許まで持ってますが、18歳の頃取得した普通免許は今で言う5t限定の準中型になります
更にその少し前に普通免許を取得した方は今で言う8t限定中型免許ですね
この5tやら8tやらは車両総重量の事を指します
限定なしの準中型免許だとこの車両総重量が7.5tまで
限定なしの中型免許だと11tまでになります
車両総重量の他に乗車定員や積載量にも制限があるのでご注意下さい こんばんは。簡単に言うと「いつ免許を取得したか」で条件欄の記載がある、ないにわかれます。
たとえば私は1994年に普通免許を取得しました。この免許では総重量8t(いわゆる4tトラック)まで運転できるという免許です。このときは「普通」か「大型」かのどちらかだと思ってください。
ところが2007年に免許の制度が変わって、新たに「中型」という種別ができました。私の免許の場合、総重量tまでは運転できるという免許なんです。法律改正で「中型」は11tまで運転できるんですが、私の場合、その時の法改正では11tは運転できないということで、免許の種別は「中型」(ただし8t車に限る)という但し書きがついたわけです。
で、この2007年の法改正のあとに普通免許を取った人の場合。この免許では総重量5tまでは乗れるという免許です。引っ越しでよくつかういわゆる2t車は運転できるという免許ですね。
それがさらに2017年に免許制度が変わります。この改正では普通免許だけだと2tトラックは運転できません!!!「引っ越しするからトラック借りてきて~」と言われても運転できません!!!!!
これが、いまの「普通」免許です。ただし2017年の法施行の前に「普通」免許を保有していた人は、免許の種別が「普通」ではなく「準中型」になってるはずです。いまから免許を取る人であれば準中型なら総重量7.5tまで運転できるんですが、その前の免許から「準中型」になった人は総重量5tまでしか運転できません。なので「準中型は5tに限る」という但し書きがついてくるわけです。
これを分かりやすく説明している動画がこちら↓
https://www.youtube.com/watch?v=jjYyZ3mQcbE あれは何トン車まで運転できることを知らせるために表記されているのではなく、免許に課されている条件を表示しているのです。 準中型免許や旧普通免許、旧旧普通免許は条件付きで中型車を運転出来きますが、中型車でも運転出来る範囲がそれぞれ違うのでそれぞれの条件が書かれています。
今の普通免許は中型区分の車は運転出来ないので書いてません。
昔の普通免許(8t未満限定)も、当時は8t未満なんて免許証には記載されてませんでしたからね。 現在、準中型免許以上は深視力検査が必要になり、非常に難しい視力検査なのでこれをクリアできない人が大勢います。
ですが、昔の普通免許では取得した年月により準中~中型までの大きさの車両に乗れたので、今の法律に照らし合わせると免許更新時には準中~中型免許に自動的に切り替えないといけません。
ですが従来の普通免許から「ただ」の準中~中型免許に自動的に切り替えると深視力検査も必要になるので大きな批判を生む事になり、深視力検査をしなくても良い処置が必要になる為、結果として積載量に制限をつけて深視力検査をしなくてもいい対応が「~t限定免許」です。
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