運転免許の前歴はいつ消えますか?行政処分「取り消し」の刑が執行
運転免許の前歴はいつ消えますか?行政処分 「取り消し」の刑が執行されてからどのくらいですか? 前歴は取り消しから3年後まで消えませんが、欠陥期間が1年で、直ぐに再取得すると前歴1スタートになります。この場合は違反をしなければ、再取得から1年後に前歴0に戻ります。
欠陥期間が3年なら前歴は再取得しても0に戻っています。 免許取消処分・免許停止処分・免許保留処分をうけた日から3年間は「前歴の回数」として計算にいれます。
ただし、免許取消の場合には「欠格期間」という免許の再取得ができない期間が1〜10年付きます。(初心運転者期間制度を適用された免許取消には付きません)
この欠格期間終了から5年以内にふたたび免許取消・免許拒否処分を受けた場合、次の処分が重くなることがあります。 取消処分は行政処分で刑事処分ではなく、よって「刑の執行」は関係ありません。
前歴は「過去3年間の行政処分の回数」なので、取消処分から3年経過すれば、前歴は0になります。個人的には「欠格期間が明けてから3年」とすべきだと思うのですが、法律使用は取消処分の日から数えるようですね。
また、欠格期間が明け再取得した場合は、再取得の日以降に1年間の無違反期間があれば、取消処分から3年が経過しなくても前歴には数えなくなります。 消えないですよ
ちなみに取り消しは前歴じゃなく前科になる
ページ:
[1]