250cc以下のトライクは普通自動車免許で乗れることは分かりましたが、車
250cc以下のトライクは普通自動車免許で乗れることは分かりましたが、車両形状が側車付軽二輪ではなくオートバイ(軽)になっていても普通免許で乗れるんですか? 「トライク」の定義は、
・左右対称形状の3輪車で、且つ簡単に車輪が外せない。
・ボディ部は傾かず、ハンドルを切って方向転換する。
→私の知識内での分類だが、まちがってはいないハズ
ですから、
「3輪でも、トリシティやジャイロなどのように、ボディが傾いたり、
側車のように、取り外しが出来たり、左右非対称の物は、
二輪カテゴリなので、二輪免許が必要」
となります。
そしてトライクは、普通自動車カテゴリなので、
排気量に関係なく、普通自動車免許でのみ運転できます。
→二輪免許では運転できません。
あと、50ccの「ミニカー」も、カテゴリ的には普通自動はカテゴリなので、
運転には普通自動車免許が必要です。
→こちらも、二輪免許では運転できません。当然原付免許でも不可です。 『250cc以下のトライクは普通自動車免許で乗れることは分かりましたが』
先の回答者様は、そのような断定的な御回答はされておられませんよ。
現在の日本においては、二輪扱いのトライク、四輪扱いのトライクが共存しております。
駆動輪の間隔を測られれば確実です。
『オートバイ(軽)』が、『二輪扱い(軽二輪区分)』を表すのならば・・・。
警察の交通課等に確認されると確実ですね。(結果、教わりたいですね) 車両形状が側車付軽二輪ではなくオートバイ(軽)になっていても普通免許で乗れるんですか?
駆動輪の関係で
普通免許
2輪免許
わかれることに
質問提示内容・画像添付・・・・・・・・・・ご参考になれば
拡大可能 道路交通法上の3輪の車の区分について(運転免許、ヘルメット、シートベルト、標識の交通制限等の話)
排気量が50cc以下
|
├ Yes → 原付の扱い(ただし、側面が開放されている車室で、なおかつ車輪の接地部中心の間隔(輪距)が50cm超過だと、ミニカーの扱い)(★(原付でもミニカーでも))
|
No
↓
1 全ての車輪が、車両中心線に対して左右対称の位置となるように備えられている。
2 同一線上の車軸における車輪の接地部中心の間隔(輪距)が46cm未満
3 車輪及び車体の一部又は全部を傾斜して旋回する構造を有する。
…の"すべて"を満たしている。
|
├ Yes → 二輪車の扱い
No
↓
1 「前輪と後輪が直線上に無い」「側車のタイヤのみが駆動輪」等、構造上、側車を分離したときオートバイとして単独で運転できない。(ただし、一部の車種にあっては例外。)
2 前部または後部の左右2コ輪が駆動輪であり、この2コ輪が輪軸(車軸)によってつながっている。
3 運転席側の側面にドア様のものがある。
4 かじ取り装置がステアリングホイール(環状)である。
5 その他、明らかにオートバイとは呼べないような要素がある。
…の"どれか"を満たしている。
|
├ Yes → 四輪車の扱い(★)
No
↓
二輪車(サイドカー付き)の扱い
このフローチャートに当てはめて「★」なら乗れます。
ページ:
[1]