フォークリフトの運転は自社敷地内であっても無免許だと違法になりますが、昔は敷地
フォークリフトの運転は自社敷地内であっても無免許だと違法になりますが、昔は敷地内であれば無免許でも運転手できたのですか?ベテラン社員の人が「俺らが入社した頃は無免許でも普通に会社に乗せられてたから、当時は違法じゃなかったはず」と言ってたのですが、本当ですか? 結構危険だと思うのですが…………。違法になったのはここ何年かの話なのでしょうか??
ご回答よろしくお願いいたします。 以前は管理監督者の元、社内講習を受けて会社で許可を得た者に限り、会社敷地内の運転を許可されていましたが、大体20年位前でしょうか?労働安全衛生法だったかで?で社内講習のみでのフォークリフトの運転は禁止されたと思います。
今は必ずフォークリフト乗車の際は技能講習修了証を携帯するよう義務付けられてます。
技能講習自体は古くから有ったようですが、個人単位で取得する会社は少なかったのではないでしょうか?
自分も25年前、当時勤めていた会社で上記のように会社内で講習を受けフォークリフトに乗車させられてましたが、会社内で死亡事故が発生した後、当時フォークリフトに乗車していた全員が技能講習を取得することになりました。
大々的に社内講習ではダメとなったのも、その頃だったと記憶しています。 道路交通法!つまり走るための免許は公道(道路等)には必要です。ナンバーを取った車で小さければ小型特殊、大きければ大型特殊の免許が必要です。道路と仕切った場所では運転免許は必要ありません。仕事に営利(作業に利益の付いた)のある場所は作業従事者の修了証が必要です。が個人で自分の物を動かす場所は必要ありません。 昭和何年から働いているんでしょうか
少なくとも昭和四十三年には技能講習制度はありました 最大の問題は。保険が おりません。
安全衛生法上、違法ですが
大した罰金ではありません まあまあ高額の様ですが。
ホークリフト乗務歴40年の大ベテランとか免許取りにくるそうです。
時代の流れと共に、全ての業務で特別教育、技能教育など
修了してない職員が事故した場合の罰則が
「普通になりました」
今までは、技能講習などの実施が不充分やらにて
見逃されていた部分が 普通になりました。それだけです とりしまらなかった、だけの話。
私有地であっても、会社の敷地であっても
不特定の車が走れるところは、道路交通法上の
道路の定義に入ります。
たとえば、来客が目的の建物へ敷地内を車で走って、
いくようなつくりだと、当然のように免許がいるのと
同じですね。
それは、昔からです。
道路ではないところですと
道交法で免許が必要とはならないけども、
労働安全衛生法61条というやつで
させたほうも含めて、罰せられますよ。
フォークリフト免許ね。
普通の運転免許だけの人だと
技能講習かなにかがいるんだっけな。
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