aka1115240394 公開 2023-8-25 06:46:00

横断歩行者妨害の違反で捕まったとき更新してなくて自動車の無免

横断歩行者妨害の違反で捕まったとき更新してなくて自動車の無免許運転が発覚し
免許の更新してないことがわかってので、
翌日更新のために免許センターに行ったのですが
そもそも無免許運転は発覚すると2年間の欠格期間があるので
更新なんて行く意味があるのですか?

suz113050875 公開 2023-8-25 09:03:00

無免許運転は故意性を伴って成立するので、
期限切れを知らずに運転していたならば、
処分はありません。
しかし、違反は違反なので、
送検処理されますし、裁判になる事も
あります。
ただし不起訴になってたり、
不処分で済むという事です。

1247917487 公開 2023-8-25 08:42:00

そもそも、失効している場合は更新は出来ません。
再取得となります。
「うっかり無免許」(検挙された時に失効してる事に気付いた)が認められれば、再取得出来ることもあるらしいです。
取り締まりを受けた時に警察官は何と言ってましたか?
また、切符は何色でしたか?
赤なら無免許で切られてるはずなので2年間の欠格期間となるはずです。

gam1138785545 公開 2023-8-25 07:27:00

この事件の経緯は本人が虚偽の証言をしているのでどこまでが本当か分かりませんが
うっかり失効でしたら期限から6ヶ月以内なら講習を受けることで再取得も可能ですが
それも時間を逃してしまい。
しかも手続きに自身で運転していき帰りも自身で運転していたとまでは報道されています。
検挙時点で無免許となっていますが、歩行者妨害の反則に関してはその場で青切符や納付書が渡されているのでしょうが、無免許の赤切符が渡されているかははっきりしないのでなんとも言えません。
後日、申告して更新できたとしても違反事実があるので、その場で更新が拒否されたり後日取り消されたりする可能性はあった状態です。
免許センターの職員は取り締まり権限のない警察職員がほとんどです。
受付時間外ということもあって口頭注意だけで済ませてしまったのでしょう。

116529763 公開 2023-8-25 07:01:00

半年以内なら試験を受けることなく適性検査と講習のみで再取得できます。

rai1115518887 公開 2023-8-25 06:58:00

更新を忘れても、
期間によってやれる事違います。
早ければウッカリ失効ってので
手続きして再取得できます。
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