船舶免許を無しでつまり無免許で取り締まられた場合、自動車免許
船舶免許を無しでつまり無免許で取り締まられた場合、自動車免許も剥奪されるのでしょうか? 管理している元が異なります。車は都道府県での免許ですが、船舶操縦士免許や海技士免許は国(国土交通大臣)の免許になります。船舶操縦士免許は格が上の免許になります。
なので、車の免許には関係しまさせん。
元々、免許の無い状態ですから、罰金30万円以下と無免許の人に船舶を貸した船舶所有者は100万円以下の罰金となります。 自動車は別ですが、海難審判は罰金が高額です。
無免ですと100万円を超える可能性があります。 されません。
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